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職員の働き方改革に関する取組みについて
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更新日:2024年4月1日
袖ケ浦市では、職員の働き方改革の一環として、時差出勤制度及び在宅勤務制度を実施し、職員の仕事及び生活の両立を推進に取り組んでいます。
施行日
令和6年4月1日
制度概要
時差出勤制度
1日の勤務時間(7時間45分)を変更せず、始業及び終業の時刻を繰り上げ、又は繰り下げることにより、通常の時間と異なる時間帯に勤務時間を割り振る制度です。
(1)勤務時間の割り振り
「午前7時から午後3時45分まで」、「午前10時から午後6時45分まで」など6パターンから選択します。
(2)取得単位
原則1か月とします。ただし、業務上の理由による場合は、1日単位の取得を認めます。
在宅勤務制度
職員が通常の勤務場所を離れ、テレワークシステムを用いて職員の自宅で勤務する制度です。
(1)取得日数
原則週2日までとします。
(2)取得単位
原則1日とします。
期待される効果
時差出勤制度及び在宅勤制度
・育児や介護を行う職員が制度を活用することにより、施設等への送迎時間が確保しやすくなります。
・通勤時の混雑緩和(通勤ラッシュ、交通渋滞の回避)に寄与します。
時差出勤制度
・早朝、遅晩に開催される会議やイベントに対応しやすくなります。
在宅勤務制度
・感染症対策や災害時における業務継続、行政機能の維持のため、制度の活用が見込まれます。