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先端設備等導入計画について

印刷用ページを表示する 更新日:2023年4月1日

先端設備等導入計画について

  袖ケ浦市では、中小企業等経営強化法(従前は生産性向上特別措置法)に基づく導入促進基本計画(以下「袖ケ浦市基本計画」)を策定し、平成30年6月19日に国の同意を得て、事業者からの先端設備等導入計画の申請受付を開始します。

袖ケ浦市基本計画 [PDFファイル/162KB]

 これにより、先端設備等導入計画を作成し、市の認定を受けた事業者は、固定資産税の特例軽減等の支援措置を活用することができます。

  ※令和3年6月4日以降、売電を目的とした太陽光発電事業をはじめとする再生可能エネルギー発電事業については、本計画の対象業種から除きます。

 

固定資産税の特例軽減について

 市の認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、一定の条件を満たす設備を導入した場合、該当する償却資産等にかかる固定資産税の課税標準を3年間1/2とします。さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を1/3とします。

  • 令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
  • 令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

■対象となる要件

対象者

資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)

対象設備

 

認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された以下の設備

【減価償却資産の種類(最低取得価格)】

・機械装置(160万円以上)

・測定工具及び検査工具(30万円以上)

・器具備品(30万円以上)

・建物付属設備(※)(60万円以上)

その他要件

・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること

・中古資産でないこと

  (※)家屋と一体となって効用を果たすものを除く

 

先端設備等導入計画の主な要件

 

 ■計画期間

  計画認定から3年、4年または5年

 

 ■労働生産性

  計画期間内において、基準年度(注)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。

(注)直近の事業年度末

 【計算式】(営業利率+人件費+減価償却費)/労働投入量(※)

 ※労働投入量=(労働者数または労働者数×1人あたり年間就業時間)

 

 ■先端設備等の種類

  労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備

 【対象設備】

    機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウエア

 ■計画内容

  〇導入促進指針及び袖ケ浦市基本計画に適合するものであること

  〇先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること

  〇認定経営革新等支援機関(商工会、金融機関等)において、事前確認を行った計画であること

 

先端設備等導入計画の認定までの流れ

(1)投資利益率の確認手続き

投資利益率確認フロー

(2)賃上げ表明の手続き

賃上げ表明フロー

【申請にかかる各種様式について】

〇先端設備等導入計画に係る認定申請書 [Wordファイル/28KB]

〇先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 [Wordファイル/26KB]

〇認定経営革新等支援機関による事前確認書 [Wordファイル/23KB]

〇投資計画に関する確認書 [Wordファイル/35KB]

 ※固定資産税の特例を受けようとする場合に必要となります。以下の様式等により認定経営革新支援機関の事前確認を依頼してください。

  〇投資計画に関する確認依頼書 [Wordファイル/25KB]

  〇(記載例)投資計画に関する確認依頼書 [PDFファイル/255KB]

  〇別紙(基準への適合状況) [Excelファイル/25KB]

  〇設備投資の内容(別紙) [Excelファイル/13KB]

 

〇従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 [Wordファイル/21KB]

〇(記載例)従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 [PDFファイル/96KB]

 ※固定資産税の特例を受けようとする場合に必要となります。

〇先端設備等に係る誓約書 [Wordファイル/31KB]

 ※袖ケ浦市限定の様式です

 

【参考資料】

先端設備等導入計画策定の手引き [PDFファイル/1.68MB]

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