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痩身効果をうたうお茶等を次々販売する事業者に注意しましょう!

印刷用ページを表示する 更新日:2023年7月28日

 令和3年9月以降、​このような相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。

相談事例

 SNS等の広告を経由して「永遠にリバウンドしません」、「一度に体質を改善し、追加費用は不要」などのLINEメッセージによる勧誘により、痩身効果をうたうお茶、錠剤等(以下「本件製品」といいます。)を購入した。

 実際には、「体質改善には追加料金は一切ありません。しかし、脂肪を溶かすことと体質を改善することは別で、別料金が必要」、「脂肪を溶かして体外に排出すると体重は毎日0.4~0.6キロの速度で低下する」などとして、次々と本件製品を追加購入させられた。

トラブルに遭わないためのアドバイス

●SNSのアカウント名が実在する事業者名であっても、取引品目やアイコン画像が同じであるかを確認しましょう。

 1対1のやり取りは、不審ならきっぱり断ったり、メールをブロックすることも大切です。

●本件製品を摂取したとされる体調不良の事例も確認されています。

 食品を購入する際、SNS等を通じてのやり取りなどで不審な点があると感じた場合は、購入することは避けましょう。

消費者庁から情報提供

 消費者庁が調査を行ったところ、LINEのアカウント名として、「ビューティーカイロ●●」、「食育健康アドバイザー」、「オンラインダイエット指導‐廣瀬●●」、「体質改善ダイエット‐上嶋●●」、「吉沢●●」及び「佐藤●●」を使用していた事業者が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(不実告知及び断定的判断の提供)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。

「一度に体質を改善し、追加費用は不要」などとダイエット希望者を勧誘し、痩身効果をうたうお茶等を次々販売する事業者に関する注意喚起【消費者庁】(外部リンク)

相談窓口

袖ケ浦市消費生活センター

電話   0438-62-3134

時間   9時~12時、13時~16時(土・日・祝日を除く)