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成年後見制度に関する情報・相談

印刷用ページを表示する 更新日:2024年4月1日

成年後見制度について

 成年後見制度とは、認知症、知的障がい、精神障がいなどによって物事を判断する能力が十分でない方について、本人の権利を守る援助者を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。

 また、成年後見制度は、「法定後見制度」と「任意後見制度」の大きく2種類に分類されます。

法定後見制度と任意後見制度

法定後見制度

 法定後見制度とは、本人の判断能力が不十分な場合に使えます。

 判断能力の程度に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つに分けられます。
    後見     保佐     補助  
法定後見制度の概要

対象となる人

自分の財産を管理・処分することができない。

(日常的な買い物もできない程度)

自分の財産を管理・処分するには常に援助が必要

自分の財産を管理・処分するには、援助が必要な場合がある

(重要な買い物はある程度できるが、見守りは必要な程度)

同意・取消権 日用品の購入等、日常生活に関する以外の行為 民法13条1項(借金、訴訟行為、相続のの承認や放棄など)で定められた行為 申し立ての範囲内で家庭裁判所が定めた特定の法律行為
代理権 財産に関するすべての法律行為 申し立ての範囲内で家庭裁判所が定める特定の法律行為

制度を利用した場合の制限

医師、税理士などの資格や、会社役員、公務員などの地位を失うなど
申し立ての際の本人の同意 本人・配偶者・四親等以内の親族など
申し立ての際の本人の同意 不要 必要

 

 法定後見制度の手続きは、本人がお住まいの市町村を管轄する家庭裁判所へ行います。

 袖ケ浦市にお住まいであれば、木更津の家庭裁判所をご利用ください。

 また、成年後見制度の詳細、申立ての際の書類については裁判所及び千葉家庭裁判所のホームページをご参照ください。

任意後見制度

 十分な判断能力がある方が,将来判断能力が不十分になった場合にそなえてあらかじめ公正証書で任意後見契約を結んでおき,判断能力が不十分になったときに,その契約にもとづいて任意後見人が本人を援助する制度です。

 任意後見制度の詳しい内容や利用方法については,お近くの公証役場でご確認ください。

市長申立て

 法定後見の開始の審判申立てについては、本人、配偶者、四親等以内の親族等が申立てることが基本ですが、本人に身寄りがない等、当事者による申立てが困難な場合で、本人の福祉を図るための特に必要があると認められるときに限り市町村長が申立てることが可能です。
年度  令和3年度  令和4年度  令和5年度
過去3年間の市長申立て件数

市長申立て件数

(障がい者)

3件 3件 0件

 

審判請求費用の助成および報酬費用の助成

 市長による申立てを行った場合、申立て費用を市が負担します。但し、本人に負担能力がある場合については、後日に本人に対して求償します。

 また、成年後見人、保佐人、補助人への報酬を本人が負担することが困難な方については、報酬を支給します。

相談窓口

 65歳以上の高齢者の方は、地域包括支援センター(サブセンター含む)へご相談ください。

 障がいのある方は、障がい者支援課へご相談ください。

 また、家庭裁判所や弁護士会司法書士会(公益社団法人成年後見センターリーガルサポート)などでもご相談をすることが可能となっています。