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戸籍証明書等の広域交付について

印刷用ページを表示する 更新日:2024年3月19日

戸籍証明書等の広域交付を開始しました

 戸籍法の一部改正に伴い、令和6年3月1日から本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書と除籍証明書の請求ができるようになりました。
 これにより、本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
 また、必要な戸籍の本籍地が全国各地にあっても、一か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。

戸籍証明書等の広域交付とは

 【どこでも】
​   本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
 【まとめて】
​   必要な戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。

広域交付で請求できる戸籍証明書等と手数料

対象となる証明書等と手数料
対象となる証明書 手数料
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 1通 450円
除籍全部事項証明書(除籍謄本)
改製原戸籍謄本
1通 750円

 ※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
 ​※一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。
 ​※戸籍の附票の写し・身分証明書・独身証明書等は広域交付の対象外となります。

広域交付で戸籍証明書等を請求できる方

 本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)の戸籍証明書等を請求できます。


 ※戸籍証明書等を請求できる方が市区町村の戸籍担当窓口にお越しになって請求する必要があります。​
​ ※郵送や代理人による請求、職務上請求用紙に請求はできません。

受付窓口

 袖ケ浦市役所 市民課、平川行政センター、長浦行政センター

 ※日曜開庁では広域交付の戸籍証明書は取得できません。
 ※平日においても広域交付の戸籍証明書は取得までにお時間がかかる場合があります。

本人確認について

 窓口にお越しになった方の本人確認のため、官公署発行の顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。

 ・運転免許証

 ・マイナンバーカード

 ・パスポート 

 ・在留カード 等


​ ※健康保険証や年金手帳など顔写真のない身分証明書では広域交付の請求ができませんのでご注意ください。

その他広域交付に関する注意点

 戸籍証明書の広域交付については、申請から交付までお時間が長くかかる場合があります。

戸籍届出の手続きが変わります

​ 婚姻届等の戸籍届出を本籍地以外に提出する際に戸籍謄本の添付が必要でしたが、令和6年3月1日より基本的に添付が不要となります。
 ただし、戸籍が電子化されていない方については、引き続き戸籍謄本の添付が必要となります。

制度の詳細

制度の詳細は、以下法務省ホームページをご参照ください。
法務省:戸籍法の一部を改正する法律について
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html<外部リンク>

担当課

市民課 窓口班 電話0438-62-2970

※その他詳細については、お問合せください。