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期日前投票所の投票立会人を募集します

印刷用ページを表示する 更新日:2025年6月1日

期日前投票立会人を募集

 袖ケ浦市選挙管理委員会では、市民の皆さんが選挙に主体的に関わる機会を作ることにより、選挙や政治に関心を持っていただくことを目的として、期日前投票立会人(以下「投票立会人」という。)を募集します。

 申し込みをいただいた方は、投票立会人登録名簿に登録され、選挙ごとに投票立会人として選任します。 

投票立会人とは

 投票立会人とは、投票所で投票に立ち会い、投票事務が公正に行われるよう立ち会う方のことです。

 投票所1か所につき2人が選任されます。

主な仕事

 ・最初に投票所に来られた投票者が「投票箱に何も入っていない」ことを確認する際に立ち会うこと(初日のみ)
 ・投票所の開閉に立ち会うこと
 ・投票箱の閉鎖に立ち会うこと
 ・投票者が投票所に入場してから、投票用紙を投票箱に入れ、退場するまでの一連の行為に立ち会うこと
 ・投票録(その投票所の投票者数などを記録した書類)を確認し、署名すること

 ※投票立会人は、選挙事務(名簿対照や投票用紙の交付など)には従事できません。

その他

 ・投票立会人の従事には、選挙に関する専門的な知識や経験は必要ありません。
 ・トイレ等やむを得ない場合を除き、離席はできません。
 ・原則として、立会時間中に投票所の外に出ることはできません。
  ※食事等は投票所施設内で交代でとっていただきます。
 ・立会中に知り得た情報は、決して他人に漏らさないでください。

応募資格(すべて満たす方)

 ・袖ケ浦市内に住所があること
 ・袖ケ浦市選挙人名簿に登録され、かつ、公職選挙法第11条に規定する「選挙権及び被選挙権を有しない者(実刑を受けている等)」ではない方
 ・袖ケ浦市暴力団排除条例第2条第3項(暴力団員等)の規定に該当しない方
 ・その他投票立会人となることに支障のない方(特手の候補者を応援していることを公言している方など)

勤務条件

 
  期日前投票所
勤務時間

1.市役所:午前8時30分から午後8時まで
2.長浦交流センター:午前8時30分から午後5時まで
3.平川交流センター:午前8時30分から午後5時まで

勤務日 期日前投票期間のうち、選挙管理委員会が指定する日
報酬額

1.市役所:9,600円
2.長浦交流センター:7,095円
​3.平川交流センター:7,095円
※所得税を源泉徴収します。
※食事は選挙管理委員会が用意します。

報酬は「国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)」及び「袖ケ浦市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和46年条例第26号)」に定める額となっており、変更されることがあります。(変更となった場合は改めてお知らせいたします。)

 

申込方法(随時受付)

 次の(1)、(2)いずれかの方法により応募することができます。

 (1)専用フォームで電子申請する

 こちらの専用フォームから申請してください。

 

 (2)登録申込書を提出する

 期日前投票立会人登録申込書に必要事項を記載し、「電子メール」「郵送」「ファックス」「持参」のいずれかの方法により提出してください。

 期日前投票所投票立会人登録申込書 [Wordファイル/20KB]
 期日前投票所投票立会人登録申込書 [PDFファイル/78KB]

【提出先】

 袖ケ浦市選挙管理委員会事務局(〒299-0292 袖ケ浦市坂戸市場1番地1)

 電話 0438-62-3913

 ファックス 0438-62-3165

 メール sode33@city.sodegaura.chiba.jp

申込から勤務までの流れ

  1. 期日前投票所投票立会人登録申込書を提出する(または専用フォームで電子申請する)。
  2. 袖ケ浦市選挙管理委員会で応募資格等を審査した上で、「期日前投票所投票立会人登録名簿」に登録する。
  3. 袖ケ浦市選挙管理委員会から申込者に対し、審査結果を通知する。
  4. 各選挙の1~2か月前に、袖ケ浦市選挙管理委員会から、登録者あてにメールまたは電話等にて従事の可否、従事希望日等を確認した後、立会日を決定する。
    ※ご希望に添えない場合がありますので、ご了承願います。
  5. 承諾書をいただいた後、袖ケ浦市選挙管理委員会から正式な選任通知を送付する。
  6. 指定の日時・投票所に参集し、期日前投票立会人として勤務する。

 ※期日前投票立会人候補者名簿に登録された方であっても、登録者数の状況その他の事情により、依頼しない場合があります。

注意事項

 投票立会人がいないと、投票を開始することができず、選挙の公正な執行に支障をきたすことになりますので、以下について十分ご理解いただいた上でお申し込みください。

 ・投票立会人として正式に選任され、日時・場所を指定された後は、病気や事故その他やむを得ない理由がある場合を除き、投票立会人を辞退することはできません。
 ・万が一、やむを得ない理由により立会いができなくなった際には、速やかに袖ケ浦市選挙管理委員会にご連絡ください。
 ・長時間の立会従事になるため、体調に不安のある方は応募をご遠慮ください。
​ ・正当な理由なく投票立会人の義務を欠くなど、投票立会人としてふさわしくないと認められる行為があったときは、「期日前投票所投票立会人登録名簿」から抹消することがあります。

その他

 ・申し込みされた方の個人情報は、投票立会人選任の手続以外の目的で利用することはありません。
 ・選任された方への報酬の支払いに伴う源泉徴収票の作成に個人番号(マイナンバー)が必要となるため、「期日前投票所投票立会人登録名簿」登録後に提供をお願いいたします。

期日前投票立会人登録変更・辞退届の提出方法

 「期日前投票立会人登録名簿」に登録された方で、登録事項に変更がある方、または登録を辞退したい方は、「期日前投票立会人登録変更・辞退届」を提出してください。

 次の(1)、(2)いずれかの方法により申請をしてください。

 (1)専用フォームで電子申請する

 こちらの専用フォームから申請してください。

 

 (2)「電子メール」「郵送」「ファックス」「持参」のいずれかの方法で期日前投票立会人登録変更・辞退届を提出する

 期日前投票所投票立会人登録変更・辞退届 [Wordファイル/32KB]
 期日前投票所投票立会人登録変更・辞退届 [PDFファイル/49KB]

 

 【提出先】

 袖ケ浦市選挙管理委員会事務局(〒299-0292 袖ケ浦市坂戸市場1番地1)

 電話 0438-62-3913  

 ファクス 0438-62-3165

 メール sode33@city.sodegaura.chiba.jp

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