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選挙人名簿抄本の閲覧について
選挙人名簿抄本の閲覧について
選挙人名簿の抄本は、公職選挙法第28条の2及び第28条の3の規定により、次のような場合に閲覧することができます。
・選挙人名簿の登録の有無を確認するために閲覧する場合
・公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
・統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治または選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
閲覧目的と閲覧できる人
特定の者が選挙人名簿に登録されたものであるかどうかを確認するとき
選挙人(選挙権を有するもの)
政治活動や選挙運動を行うとき
公職の候補者等、後援団体の代表者(担当者)など
統計調査、世論調査、学術研究その他調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治または選挙に関するものを実施するとき
調査団体の代表者(担当者)など
閲覧できる時間と場所
午前8時30分から午後5時15分 袖ケ浦市選挙管理委員会事務局(袖ケ浦市役所 中庁舎7階)
※ただし、閉庁日(土曜日、日曜日、祝日等)は除きます。
また、選挙期日の公示日(告示日)から選挙期日後の5日後までは除きます。
申請の方法
閲覧をしたい場合は、事前に袖ケ浦市選挙管理委員会事務局(電話0438-62-3913)まで問い合わせをいただき、日時を調整し、選挙人名簿閲覧申出書等を郵送または持参してください。
選挙人名簿抄本の閲覧に必要な書類
特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかを確認するとき
1.申請書
選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認) [Wordファイル/19KB]
選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認) [PDFファイル/60KB]
選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)記載例 [PDFファイル/90KB]
政治活動や選挙運動を行うとき
〈公職の候補者等が政治活動または選挙運動を行うために閲覧する場合〉
1.申請書
選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動) [Wordファイル/41KB]
選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動) [PDFファイル/144KB]
選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)記載例 [PDFファイル/206KB]
2.政治活動用ポスターや政党その他の政治団体からの公認書の写しなど、申出者が公職の候補者となろうとする者であることを示す資料
3.(該当する場合のみ)候補者閲覧事項取扱者に関する申出書
候補者閲覧事項取扱者に関する申出書 [Wordファイル/34KB]
候補者閲覧事項取扱者に関する申出書 [PDFファイル/44KB]
〈政党その他の政治団体が政治活動または選挙運動を行うために閲覧する場合〉
1.申請書
選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動) [Wordファイル/41KB]
選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動) [PDFファイル/144KB]
選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)記載例 [PDFファイル/232KB]
2.政治団体設立届の写し
3.(異動があった場合のみ)届出事項等の異動届
4.機関誌や収支報告書の写しなど、政治活動の実績を示す資料
5.(該当する場合のみ)承認法人に関する申出書
承認法人に関する申出書 [Wordファイル/18KB]
承認法人に関する申出書 [PDFファイル/131KB]
※「4.機関誌や収支報告書の写しなど、政治活動の実績を示す資料」については、現職議員もしくは長が所属している政党その他の政治団体が申出者である場合は、申出書の備考欄に記入することで省略可能です(記入例参照)。
統計調査、世論調査、学術研究その他調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治または選挙に関するものを実施するとき
1.申請書
選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究) [Wordファイル/22KB]
選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究) [PDFファイル/147KB]
選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)記載例 [PDFファイル/213KB]
2.実際のアンケートや調査票など、調査研究の概要及び実施体制を示す資料※過去のものでも可
3.(該当する場合のみ)個人閲覧事項取扱者に関する申出書
個人閲覧事項取扱者に関する申出書 [Wordファイル/17KB]
個人閲覧事項取扱者に関する申出書 [PDFファイル/114KB]
電子による申請
以下のリンクから電子申請も可能です。
なお、申請にあたってはマイナンバーカードと専用のアプリが必要になります。
・特定の者が選挙人名簿に登録されているかどうかを確認するとき (LoGoフォーム外部リンク)
・政治活動や選挙運動を行うとき (LoGoフォーム外部リンク)
その他
閲覧時の注意事項
・閲覧にあたっては、撮影やコピーは一切できません。
読み取りまたは書き取りに限ります。
・閲覧の際には本人確認のため、顔写真付きの身分証明書(運転免許証、旅券、マイナンバーカード等)を提示していただく必要があります。
罰則規定
公職選挙法第28条の4第3項および第4項の規定による命令に違反した場合、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます(公職選挙法第236条の2第1項)。
公職選挙法第28条の4第5項による報告をしない、または虚偽の報告をした場合、30万円以下の罰金に処せられます(公職選挙法第236条の2第2項)。