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新規就農者の支援体制について
新規就農者の支援体制について
就農相談について
袖ケ浦市では、就農を希望する方に対し、随時相談を受け付けています。
就農にあたっては、農地の確保、技術の習得等、様々な視点からの支援が必要であるため、相談は袖ケ浦市農業委員会や君津農業事務所改良普及課、君津市農業協同組合と連携して行っています。
主な相談窓口
農地の相談
袖ケ浦市農業委員会事務局
電話:0438-62-3918
栽培技術の相談
君津農業事務所改良普及課
電話:0438-23-0299
各種支援制度
袖ケ浦市農林振興課
電話:0438-62-3426
資金の借り入れ
君津市農業協同組合金融部
電話:0439-70-1137
支援制度について
1.新規就農者育成事業補助金
対象者の主な要件
- 袖ケ浦市内に居住し、かつ市内で就農する45歳未満の農業後継者または新規参入者であること
- 袖ケ浦市の市税等の未納がないこと
- 農業経営体育成セミナーまたは千葉県農業大学校を1年以上受講すること ほか
補助額
- 農業経営体育成セミナー受講者
- 1年度間につき1人あたり6万円
- 交付期間は最高3年度間
- 千葉県農業大学校(農学科・研究科)受講者
- 1年度間につき1人あたり8万円
- 交付期間は最高2年度間
手続きの流れ
市から君津農業事務所及び千葉県農業大学校を通じて、受講者へ手続きのご連絡をいたします。
手続きは、受講期間中の毎年1月から3月の間で行う予定です。
関連先リンク
2.認定新規就農者(青年等就農計画)制度
袖ケ浦市で今後の担い手として活躍する方を認定する制度です。
認定を受けると、各種補助事業や無利子の融資を申請することができるようになります。
対象者の要件
新たに農業経営を営もうとする者で、かつ次のいずれかに該当する者
- 農業経営開始の年齢が18歳以上45歳未満である者
- 農業経営開始の年齢が65歳未満のものであって、かつ次のいずれかに該当する者
- 商工業等の経営管理や農業関連事業に3年以上従事した者
- 上記と同等の知識・技能を有すると認められる者
- 1または2に掲げる者が役員の過半数を占める法人
※農業経営を開始してから一定期間(5年)以内の者を含み、認定農業者を含まない。
認定の要件
- 作成した青年等就農計画が「袖ケ浦市農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想」に照らして適切であること
- 青年等就農計画が達成される見込みが確実であること
※袖ケ浦市農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想 [PDFファイル/1.65MB]
基本構想のうち青年等就農計画認定に係る主な指標
- 年間農業所得…主たる従事者1人当たり 270万円程度
- 年間労働時間…主たる従事者1人当たり 1,800~2,000時間程度
手続きの流れ
要件等の確認があるため、申請を希望される場合は袖ケ浦市農林振興課等にご相談ください。
関連先リンク
農林水産省ホームページ(認定新規就農者制度について)(外部リンク)
3.経営開始資金
新規就農される方に、農業を始めてから経営が安定するまで最長3年間、年間最大150万円を交付します。
対象者の主な要件
- 独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについて強い意欲を示していること
- 認定新規就農者であること
- 前年所得が世帯合計で600万円以下であること ほか
補助額
- 交付期間1年につき1人あたり150万円(夫婦型の場合1.5倍)
- 交付期間は最長3年間(農業経営開始後3年度目分まで)
手続きの流れ
要件等の確認があり、事業により活用可能な時期が異なりますので、申請を希望される場合は袖ケ浦市農林振興課等に必ず事前にご相談ください。
関連先リンク
千葉県ホームページ(新規就農者育成総合対策について)(外部リンク)
4.経営発展支援事業
次世代を担う農業者となることを志向する新規就農者に対し、就農後の経営発展のために必要な機械・施設の導入等の取組を支援します。
対象者の主な要件
- 独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについて強い意欲を示していること
- 認定新規就農者であること
- 農地の所有権・利用権を有していること ほか
補助額
- 機械・施設導入等に係る経費の4分の3
- 上限は750万円(夫婦型の場合1.5倍、経営開始資金併用の場合2分の1)
手続きの流れ
要件等の確認があり、事業により活用可能な時期が異なりますので、申請を希望される場合は袖ケ浦市農林振興課等に必ず事前にご相談ください。