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農業振興地域整備計画の変更(農振除外)の手続き

印刷用ページを表示する 更新日:2024年3月26日

農業振興地域整備計画の変更(農振除外)

優良農地確保のため「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、農業振興地域にある農地等を農用地区域として設定しています。

通常、農用地区域内の土地は、農業以外の目的には利用できないことになっています。やむを得ず農業以外の用途(宅地、駐車場、資材置場等)に使用する場合には、農用地区域からの除外(農振除外)手続きが必要です。

農用地区域の確認や農振除外手続きについて、詳しくは下記にお問い合わせください。

問い合わせ

農林振興課(内線362)

農用地区域から除外(農振除外)する場合には、次のすべての要件を満たしていなければなりません。

除外のための要件

  1. 農用地以外の土地とすることが必要かつ適当で、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと
  2. 地域計画の達成に支障を及ぼす恐れがないこと
  3. 農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼす恐れがないこと
  4. 担い手の農地利用集積に支障を及ぼす恐れがないこと
  5. 土地改良施設の機能に支障を及ぼす恐れがないこと
  6. 土地改良事業等完了後8年を経過していること

農業振興地域整備計画の変更手続きに必要な書類

用紙は、農林振興課にて配布しています。

(1)袖ケ浦市農業振興地域整備計画変更願 添付書類(一例)

案件ごとに必要となる書類が異なりますので、必ず事前にご確認ください。

事業計画図

  1. 案内図
  2. 配置図
  3. 公図の写し

事業計画書

  1. 設計図(平面図、立面図、排水系統図)

所有地全筆一覧表(固定資産評価証明書もしくは登載証明書の写し)

同意書(該当箇所すべて)

  1. 小作契約書
  2. 隣接地
  3. 土地改良区
  4. 用水組合

登記簿謄本の写し(変更願地)

変更願地の現地写真(周囲を赤枠したもの)

参考資料

 袖ケ浦市土地利用計画図(平成22年8月現在) [PDFファイル/5.98MB]

 農用地区域の最新の状況を確認される場合は、担当までお問い合わせください。

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