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新生児聴覚スクリーニング検査

印刷用ページを表示する 更新日:2024年4月1日

新生児聴覚スクリーニング検査とは

 生まれてくる赤ちゃんの1000人に1~2人は生まれつき耳の聞こえに問題があると言われています。

 その場合は、早く発見して適切な支援や治療をしてあげることが、赤ちゃんのコミュニケーションやことばの発達にとても大切です。そこで、赤ちゃんが生まれた時に、耳のきこえの検査(新生児聴覚検査)を受けることをお勧めします。

 新生児聴覚検査は、出生後入院中に行うことが多く、赤ちゃんが寝ている時を見計らって行います。検査中の痛みなどはありません。また検査にかかる時間は数分から数十分ほどです。

費用助成の対象となる方

 令和3年4月1日以降に生まれた生後50日以内の赤ちゃんで、次のどちらかにあてはまる方

  (1)検査を受ける日当日に袖ケ浦市に住民票がある妊婦が出産した赤ちゃん

  (2)検査を受ける日当日に袖ケ浦市に住民票がある赤ちゃん

対象となる検査

 生後50日までの間に初めて受けた新生児聴覚スクリーニング検査(自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)、聴性脳幹反応検査(ABR)、耳音響放射検査(OAE))

受診の方法

 出生した医療機関において実施します。出生した医療機関等で新生児聴覚検査を受けられなかった場合は、外来検査を受け付けている医療機関で受診してください。詳細はこども家庭センター(子育て支援課内)までお問い合わせください。

費用助成額

 初回検査に要した費用のうち、3,000円

  ※検査費用が助成額を上回った場合の差額や、2回目以降の検査費用は自己負担となります。

  ※保険診療分は助成の対象になりません。

  ※日本国内で実施した検査に限ります。

助成の受け方

 (1)千葉県内の医療機関で出産の方

〇新生児聴覚スクリーニング検査受診票を提出し受診してください。

 (2)千葉県外の医療機関で出産の方

〇里帰り出産など、千葉県以外の医療機関で検査を受ける場合は、一旦費用の全額を自己負担で受診していただき、検査後、必要書類を添付して市へ申請することで助成金を交付申請する制度(償還払い)があります。

 詳細は、こども家庭センター(子育て支援課内)までお問い合わせください。

他市で母子健康手帳の交付を受けた場合

 当市へ転入された妊婦さんや、転入時に生後50日未満で新生児聴覚スクリーニング検査を受診していないお子さまがいる方は、前住所地で交付された母子健康手帳と未使用の健康診査受診票を持って窓口までお越しください。当市の住民の方が使える受診票と交換します。 

 また、転出される方は、同様に転出先の窓口でご相談ください。 

その他

外来で検査を受け付けている医療機関や新生児聴覚スクリーニング検査についての詳細は千葉県のホームページをご覧ください。