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産婦健康診査

印刷用ページを表示する 更新日:2024年4月1日

袖ケ浦市では、令和5年4月1日以降に出産した方に、産婦健康診査にかかる費用の一部助成を開始しました。

産婦健康診査とは

産後はホルモンバランスの変化や慣れない育児などから、体調を崩しやすい時期といわれています。

産婦健康診査はこのような時期に行い、医師、助産師、保健師等の専門職が早期に支援させていただくことで、お母さんの心身の回復や産後うつ予防を図ることを目的としています。

費用助成の対象となる方

次の条件をすべて満たす産婦の方

1. 健診受診日に袖ケ浦市に住民登録がある方

2. 健診結果を袖ケ浦市に提出し、産後の支援に活用されることに同意する方

受診の時期・回数

出産後2週間頃と1か月頃を目安に計2回まで(遅くとも産後2か月以内)

健診の内容

・問診、診察、体重測定、血圧測定、尿検査、母体の回復状況、乳房の状態の確認 等

・こころの健康状態の確認(問診や質問票へ記入)

助成額

1回の受診につき、自己負担額を助成します(5,000円を上限)。

※産婦健康診査質問票(エジンバラ産後うつ病質問票等)を実施しないなど、受診票のすべての項目を行わなかった場合は助成の対象外となり、全額受診者の実費負担となります。

助成の受け方

【a 袖ケ浦市委託医療機関で受診する方】

母子健康手帳の交付時に「産婦健康診査受診票のご案内」を交付します。

産婦健康診査を受けるときに、産婦健康診査受診票と産婦健康診査質問票に必要事項を記入し、医療機関に提出してください。健診費用の支払い時に、助成額が差し引かれます。

【b 袖ケ浦市委託医療機関以外で受診する方】

母子健康手帳の交付時に「産婦健康診査受診票のご案内」を交付します。

受診票は、利用できません。一旦費用の全額を自己負担し、後日市へ申請してください。自己負担額を助成限度額の範囲で助成します。

<袖ケ浦市に転入した場合>

妊婦・乳児健康診査受診票を袖ケ浦市の受診票と交換する際に、対象の方に受診票を交付します。

袖ケ浦市委託医療機関

 
医療機関 所在地 電話番号
加藤病院 木更津市高柳2-12-31 0438(41)2276
君津中央病院 木更津市桜井1010 0438(36)1071(代)
駒医院 木更津市木更津3-2-28 0438(23)5311
重城病産婦人科小児科 木更津市万石358 0438(41)3700
薬丸病院 木更津市富士見2-7-1 0438(25)0381
ファミール産院きみつ 君津市郡1-5-4 0439(57)1135
帝京大学ちば総合医療センター 市原市姉崎3426-3 0436(62)1211
有秋台病院 市原市有秋台西1-7 0436  (66) 3838
飯島マザーズクリニック 市原市姉崎2223 0436(61)8827
宗田マタニティクリニック 市原市根田320-7 0436(24)4103

 

袖ケ浦市委託医療機関以外で産婦健康診査を受けるとき(償還払い制度)

費用助成の対象となる方が、袖ケ浦市委託医療機関以外で産婦健康診査を受けたときは、一旦、健診費用の全額を自己負担してください。後日必要書類を添付して市へ申請することで、費用の一部助成を受けることができます。(受診票のすべての項目を実施した場合に限る)

1.産婦健診を受診する

(1)全額自己負担で支払う(領収書と診療明細書を必ずもらってください)

(2)受診日に「産婦健康診査質問票」に記入する

2.受診後1年以内に償還払いの申請を行う

申請書類をお持ちの上、こども家庭センター(子育て支援課内)で申請手続きをしてください。

【申請書類】

 (1)申請書(様式第1号) [PDFファイル/282KB]

 (2)医療機関が発行する健診費用がわかる領収書・診療明細書(原本)

 (3)未使用の「産婦健康診查受診票」

 (4)母子健康手帳

 (5)産婦健康診查質問票 ※受診日当日に質問票に記入してください

 (6)振り込み予定の通帳またはカード(産婦本人のものに限る)

 ※確定申告等で領収書が必要な方は、領収書に受付印を押印してお返しします。

 

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