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ひとり親家庭等医療費助成
ひとり親家庭等医療費助成制度
18歳に達する日以後の3月31日までの児童(児童に一定程度の障害がある場合は20歳の誕生日前日)を養育する母子家庭の母、父子家庭の父、及びその児童が保険医療給付を受けた場合、自己負担額の一部または全部を助成します。
※18歳に達する日以後の3月31日までの児童については、原則、子ども医療費助成制度が優先となります。
所得制限があります。 所得制限に関するページはこちら
(1)対象医療
医療(入院・通院)、調剤の保険対象医療
(2)自己負担額
以下のとおり一部自己負担金があります。
受診等をした医療にかかる自己負担額
入院の場合
入院1日につき300円または0円
※受給者の課税状況に応じて負担額が異なります。
通院の場合
通院1日につき300円または0円
※受給者の課税状況に応じて負担額が異なります。
調剤の場合
0円
(3)受給券を提示しなかった際の申請の方法
(1)あらかじめ、ひとり親家庭等医療費等助成資格登録(更新)申請書 [Wordファイル/161KB]を提出し、助成資格の確認を受けます。
(2)ひとり親家庭等医療費等給付申請書 [Wordファイル/62KB]を、受診者別に記入作成してください。
(3)医療機関の領収書を添付し、子育て支援課に提出します。
領収書を紛失した場合や保険点数が明記されていない場合は、給付申請書を医療機関等に提示し、保険点数等の
証明を受けてください。(証明手数料を徴収される場合がありますが、1つの証明あたり200円までは助成されます。)
(4)後日、指定の口座に助成金(対象医療費から自己負担額を引いたもの)を振り込みます。
(4)その他必要なお手続きについて
以下のいずれかに該当するときは、必ず市役所子育て支援課に届出を行ってください。
・住所を変更したとき
・氏名を変更したとき
・保険証を変更したとき
・生活保護を受けるようになったとき
・受給券を紛失、汚損したとき
・受給資格を喪失したとき
ひとり親家庭等医療費等受給資格変更届 [Wordファイル/55KB]