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世代間支え合い家族支援事業をより利用しやすくしました
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更新日:2017年4月1日
市では、高齢者の孤立を防ぎ、家族の絆の再生をはかることを目的として、離れて暮らしている高齢者である親と子等が袖ケ浦市で同居または近隣に居住するために、住宅の新築、購入、増築または転居等をした場合の費用の一部を助成しています。
平成29年4月1日より、次のとおり要件を撤廃し、より利用しやすくしました。
変更事項
同居または近居をする前の市内での居住要件を撤廃
変更後
高齢者と子等の両方が市外から転入し、同居または近居をする場合も対象となる。
※ただし、助成の申請をする日前3年以内に、同居などの事実がある場合は対象となりません。
変更前
同居または近居をする前に、高齢者または子等のうち、いずれか一方は市内に1年以上居住していなければならない。
事業の詳しい内容は、「世代間支え合い家族支援事業の申請を受付しています」のページへ