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令和6年4月以降の新型コロナワクチン接種について
新型コロナワクチン接種は、令和6年4月1日から予防接種の仕組みが変わります。
令和5年度まで(令和6年3月31日まで)は、すべての方が予防接種法上の「特例臨時接種」として自己負担なし(全額公費負担)で接種ができましたが、令和6年4月1日以降は、季節性インフルエンザワクチン接種と同様に、個人の重症化予防を目的とし、高齢者などへの接種は予防接種法の「定期接種(B類疾病)(一部自己負担あり)」に位置づけられ、「定期接種(B類疾病)」の対象者以外の方への接種は予防接種法に基づかない「任意接種(全額自己負担)」に変更される予定です。
現在、国から示されている情報は以下のとおりです。(比較表(ページ内リンク))
なお、以下の情報は令和6年3月21日時点のものであり、国の方針次第で変更となる場合があります。国から新たな情報が提供され次第、随時更新いたします。
(1)定期接種(B類疾病)
対象者
次のいずれかに該当する方
・65歳以上の方
・心臓、腎臓、または呼吸器の機能に障害を有し、身の回りの生活が極度に制限される60~64歳の方
・ヒト免疫不全ウイルス(HIV)により免疫の機能に障害を有し、日常生活がほとんど不可能な60~64歳の方
※年齢は接種日時点のもの
接種費用
未定(一部自己負担が発生する予定)
実施時期と回数
秋冬に1回の接種(開始時期や実施期間は未定)
使用するワクチン
未定(今後、流行の主流等を踏まえウイルス株等が選択される予定)
接種会場
個別医療機関
接種券と予診票
・接種券は不要です。
・予診票は引き続き必要です。配布方法等は決まり次第、お知らせします。
予約方法
医療機関に直接予約
予防接種済証の発行
接種時に個別医療機関で発行
予防接種記録の発行
健康推進課で発行(申請必要)
※予防接種証明書(ワクチンパスポート)ではありません
健康被害救済制度
予防接種法に基づき、B類疾病の定期接種の枠組みで実施(申請窓口:健康推進課)
(厚生労働省ホームページ)予防接種健康被害救済制度について(外部リンク)
(2)任意接種
対象者
・(1)定期接種(B類疾病)の対象(ページ内リンク)とならないすべての方
・(1)定期接種(B類疾病)の対象(ページ内リンク)になるが、定期接種に定められる接種時期以外に接種される方や、2回目以降の接種を希望される方
接種費用
全額自己負担(金額については、接種を希望する医療機関にご確認ください)
実施時期と回数
任意(接種を希望する医療機関とご相談ください)
使用するワクチン
未定(今後、流行の主流等を踏まえウイルス株等が選択される予定)
接種会場
個別医療機関
接種券と予診票
接種券、予診票は不要
予約方法
医療機関に直接予約
予防接種済証の発行
なし
予防接種記録の発行
なし
健康被害救済制度
PMDA(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)法に基づき、PMDAが実施(申請窓口:PMDA)
(独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページ)医薬品副作用被害救済制度に関する業務(外部リンク)
令和5年度との比較表
令和5年度以前 | 令和6年度以降 | ||
---|---|---|---|
法律上の取り扱い | 特例臨時接種 | 定期接種(B類疾病) | 任意接種 |
対象者 | 生後6か月以上の方 | ・65歳以上の方 ・60~64歳で重症化リスクの高い方 |
左記以外の方 |
接種費用 | 自己負担なし | 一部自己負担あり | 全額自己負担 |
接種時期 | 令和6年3月31日まで | 秋冬 | 規定なし |
回数 | 最大7回 | 1回 | 規定なし |
使用するワクチン | ・ファイザー社製ワクチン ・モデルナ社製ワクチン ・武田社製ワクチン ・第一三共社製ワクチン |
未定 | 未定 |
接種会場 | ・集団接種会場 ・個別医療機関 |
個別医療機関 | 個別医療機関 |
接種券・予診票 | ・接種券:あり ・予診票:あり |
・接種券:なし ・予診票:あり |
・接種券:なし ・予診票:なし |
予約方法 | ・市コールセンター ・市予約サイト |
個別医療機関 | 個別医療機関 |
予防接種済証の 発行 |
あり | あり | なし |
予防接種記録の 発行 |
あり(※1) | あり | なし |
健康被害救済制度 | 予防接種法(A類疾病の 定期接種・臨時接種)の 対象(※2) |
予防接種法(B類疾病の 定期接種)の対象 |
PMDA法の対象 |
(※1)特例臨時接種の記録は、予防接種証明書(ワクチンパスポート)として発行します。令和6年4月1日以降は、健康推進課窓口のみでの発行となり、マイナポータルや接種証明アプリでの接種記録確認や、コンビニ等での発行は、令和6年3月31日で終了となります。
(※2)令和6年3月31日までに接種したワクチンによる健康被害の救済は、健康被害救済制度の申請が令和6年4月1日以降になるものも、予防接種法上のA類疾病の定期接種・臨時接種の枠組みの対象となります。
相談窓口
厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター(令和6年4月1日から)
〇電話番号:0120-700-624
〇受付時間:9時から21時(土日・祝日も実施)
※英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語対応時間:9時から21時
※タイ語対応時間:9時から18時
※ベトナム語対応時間10時から19時