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令和6年能登半島地震の被災者に対する個人住民税の特例措置等について

印刷用ページを表示する 更新日:2024年3月22日

 令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様におかれましては、心よりお見舞いを申し上げます。

 令和6年2月21日に、令和6年能登半島地震による被害について、個人住民税の雑損控除の特例措置に係る「地方税法の一部を改正する法律」及び「地方税法施行令の一部を改正する政令」が公布・施行され、本市においても令和6年3月22日に、2月招集議会定例会で「袖ケ浦市税条例の一部を改正する条例」が可決され、公布・施行しました。

 これに伴い、能登半島地震により住宅や家財等の資産について損失が生じたときは、令和6年度分の個人住民税において、その損失の金額を雑損控除の適用対象とすることが可能となります。

 なお、この特例措置の適用を受けない場合は、通常どおり令和7年度の個人住民税において雑損控除の申告をすることが可能です。

1 特例の対象となる方

 次のいずれにも該当する方が対象となります。

  1 令和6年能登半島地震により住宅や家財等に損害が生じた方
  2 令和6年度の個人の市民税・県民税の納税通知書が届く前に、この特例を受けようとする旨の記載がある申告書を提出された方

2 個人住民税における雑損控除の申告について

 令和6年能登半島地震により住宅や家財などに損害を受けたとき、及び災害等に関連してやむを得ない支出をした場合に雑損控除として申告できます。
 控除額は、次の1、2のいずれか多い方の金額です。

  1 損害金額-保険金等の補てん額-総所得金額等の合計額×10%
  2 災害関連支出の金額-5万円

 ※ 雑損控除の計算において、基本的に保険会社からの損害額明細書、損害補てん金計算書または保険金支払通知等で住宅や家財、車両の損失額を確認することになります。ただし、住宅や家財、車両に関して個々に損失額を計算することが困難な場合には、「損失額の合理的な計算方法」により計算することができます。
 詳細は、「4 関連リンク」の「令和6年能登半島地震により被害を受けられた方へ(雑損控除における「損失額の合理的な計算方法」)」をご参照ください。

 ※ 所得税及び復興特別所得税関係の災害に関する各種税制措置の詳細は、「4 関連リンク」の「令和6年能登半島地震により被害を受けられた方へ(所得税及び復興特別所得税関係)」をご参照ください。

 ※ 所得税の確定申告をした場合は、個人住民税の申告は不要です。

3 雑損控除の対象となる資産の要件

 次のいずれにも該当する資産が対象となります。

 1 資産の所有者が納税義務者や、総所得金額等の合計額が48万円以下の同一生計の親族であること
 2 棚卸資産や事業用固定資産、山林、生活に通常必要でない資産のいずれにも該当しないこと

  ※「生活に必要でない資産」とは、別荘等の、主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で保有する資産や競走馬、1個又は1組の価額が30万円を超える貴金属、書画、骨董等をいいます。

4 関連リンク

 ・雑損控除における「損失額の合理的な計算方法」 [PDFファイル/1.24MB]

 ・所得税及び復興特別所得税関係 [PDFファイル/1.61MB]

 ・【参考】災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)(国税庁ホームページ)

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