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個人住民税の納税義務者
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更新日:2015年3月2日
個人市民税を納める方
- その年の1月1日に袖ケ浦市に住所がある人(均等割+所得割)
- その年の1月1日に袖ケ浦市に住所はないが、事務所、事業所又は家屋敷がある人(均等割)
個人市民税のかからない方
- 均等割も所得割もかからない方
ア 障害者、未成年者および寡婦又は寡夫で、前年中の合計所得金額が125万円以下の方
イ 生活保護法による生活扶助を受けている方
- 均等割がかからない方
前年中の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下の方
扶養ありの方 28万円×(控除対象配偶者と扶養親族の合計数+1)+16万8千円
扶養なしの方 28万円
- 所得割がかからない方
ア 前年中の総所得金額等が次の算式で求めた額以下の方
扶養ありの方 35万円×(控除対象配偶者と扶養親族の合計数+1)+32万円
扶養なしの方 35万円
イ 所得控除、税額控除により所得割額が算出されない方