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個人住民税の納税義務者

印刷用ページを表示する 更新日:2015年3月2日

個人市民税を納める方

  1. その年の1月1日に袖ケ浦市に住所がある人(均等割+所得割)
  2. その年の1月1日に袖ケ浦市に住所はないが、事務所、事業所又は家屋敷がある人(均等割)

個人市民税のかからない方

  1. 均等割も所得割もかからない方

    ア 障害者、未成年者および寡婦又は寡夫で、前年中の合計所得金額が125万円以下の方

    イ 生活保護法による生活扶助を受けている方

  2. 均等割がかからない方

    前年中の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下の方

    扶養ありの方 28万円×(控除対象配偶者と扶養親族の合計数+1)+16万8千円

    扶養なしの方 28万円

  3. 所得割がかからない方

    ア 前年中の総所得金額等が次の算式で求めた額以下の方

    扶養ありの方 35万円×(控除対象配偶者と扶養親族の合計数+1)+32万円

    扶養なしの方 35万円

    イ 所得控除、税額控除により所得割額が算出されない方