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医療費を返還していただくことがあります

印刷用ページを表示する 更新日:2015年3月2日

保険が変わった後に国民健康保険の保険証を使って診療を受けた場合

 社会保険への加入や他市町村へ転出などによって、袖ケ浦市の国保の資格を失っているにもかかわらず袖ケ浦市の国保の保険証で医療機関を受診してしまった場合、市から受診者に対し医療費の返還請求を行う場合があります。

これは、本人負担分以外の分(袖ケ浦市国保で負担している分)を袖ケ浦市国保にお返しいただくものです。返還請求の対象となる場合には、袖ケ浦市の国保を脱退する手続をされてから3~4か月後に市から返還請求のお知らせをお送りしますので、同封の納付書にてお支払ください。

 なお、お支払いいただいた医療費は、受診当時加入していた健康保険組合等に請求すると、およそ同額が療養費として支給されます。

返還の流れの図