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袖ケ浦市成年後見制度利用促進基本計画(改訂)・袖ケ浦市重層的支援体制整備事業実施計画を策定しました

印刷用ページを表示する 更新日:2024年4月1日

袖ケ浦市成年後見制度利用促進基本計画(改訂)

 袖ケ浦市成年後見制度利用促進基本計画は、成年後見制度の利用の促進に関する法律第12 条第1項に基づき策定した市町村計画であり、現計画が令和6年3月をもって満了となることから、市の他計画との関連性を踏まえ、見直しを加えたうえで改訂しました。

  袖ケ浦市成年後見制度利用促進基本計画(改訂) [PDFファイル/2.21MB]

 

袖ケ浦市重層的支援体制整備事業実施計画

 重層的支援体制整備事業は、地域生活課題の解決に向けた包括的な支援体制を整備するため、社会福祉法第106条の4に基づき実施するものです。

 袖ケ浦市重層的支援体制整備事業実施計画は、社会福祉法第106条の5に基づき、重層的支援体制整備事業を適切かつ効果的に実施するため、重層的支援体制整備事業の提供体制に関する事項を定める計画として策定しました。

  袖ケ浦市重層的支援体制整備事業実施計画 [PDFファイル/1.46MB]

計画の期間

  令和6年度から令和7年度までの2年間

問い合わせ

袖ケ浦市成年後見制度利用促進基本計画(改訂)に関すること  地域福祉課 地域福祉班 0438-62-3157

袖ケ浦市重層的支援体制整備事業実施計画に関すること     地域福祉課 生活支援班 0438-62-3159

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