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物価高騰緊急支援給付金(1世帯あたり7万円)

印刷用ページを表示する 更新日:2024年1月29日

物価高騰緊急支援給付金(1世帯あたり7万円)について

 エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担を軽減するための支援として、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、令和5年度住民税非課税世帯に対して物価高騰緊急支援給付金(7万円)を支給します。さらに対象世帯のうち、18歳以下の児童を扶養している低所得者の子育て世帯に対して児童1人当たり5万円(こども加算)を支給します。

支給対象世帯

 基準日(令和5年12月1日)において袖ケ浦市の住民基本台帳に登録があり、世帯全員の令和5年度住民税均等割が課税されていない非課税世帯。

※住民税均等割が課税されている方の扶養親族のみの世帯は対象となりません。

支給額

 1世帯当たり7万円(1世帯1回限り)

※本給付金は、差押禁止および所得税等を課されないこととされています。

※基準日において、同一世帯となっている18歳以下の児童が含まれる場合は、児童1人当たり5万円を加算して給付します。

 こども加算(児童1人当たり5万円)の詳細についてはこちら

受給手続き

A.「確認書」が届いた方

 給付対象となる世帯には、市から1月中旬に「令和5年度物価高騰緊急支援給付金支給要件確認書」(以下「確認書」)を発送しました。確認書が届きましたら記載内容をご確認いただくとともに、確認事項のチェックや世帯主名などの必要事項を記入していただき、同封の返信用封筒で返送してください。

 なお、令和5年6月2日以降に世帯の変更(世帯員の転入・転出、世帯主の変更等)や税情報の変更(修正申告等)があった方へは1月下旬に確認書を発送しました。

B.「申請書」の提出が必要な方

 令和5年1月2日以降に転入された方を含む世帯のうち、複数回転居された方を含む世帯は、令和4年中の所得が不明のため、市で対象となる世帯を把握することができません。そのような世帯に対し、「令和5年度 物価高騰緊急支援給付金(住民税非課税世帯分)申請書(請求書)」(以下「申請書」)を1月下旬に発送しました。「支給対象世帯(住民税非課税世帯)」の要件をご確認いただき、支給対象となる場合は、同封の返信用封筒によりご返送してください。

 なお、申請書が届いた世帯であっても、支給要件を満たさない場合、支給対象にはなりませんのでご了承ください。

※支給対象とならない場合は申請書の提出は必要ありません。

(1)DVなどにより本市へ避難されている方へ

 DVなどにより本市へ避難されている方で、本市の住民基本台帳に登録をされていない方は、本市に給付金の申請をしてください。

 提出いただく書類は次のとおりです。

 ・『様式第2号 令和5年度 物価高騰緊急支援給付金(住民税非課税世帯分)申請書(請求書)』

 ・令和5年1月1日時点に居住していたお住まいの市区町村が発行する『令和5年度住民税非課税証明書の写し(コピー)』
  現住所と令和5年1月1日時点の住所が異なる場合、当該世帯のうち該当する世帯員全員分の証明書をご用意ください。

 ・婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」など

(2)その他、措置入所等児童・障害者・高齢者、ホームレス等の支給要件に該当される方

 下記コールセンターまでお問い合わせください。

様式

  様式

 ●様式第2号 令和5年度 物価高騰緊急支援給付金(住民税非課税世帯分)申請書(請求書) [Excelファイル/65KB]

 ●様式第2号 令和5年度 物価高騰緊急支援給付金(住民税非課税世帯分) 申請書(請求書) [PDFファイル/297KB]

  記入例

 ●記入例 [PDFファイル/309KB]

申請期限

 令和6年5月31日(金曜日)まで (消印有効)

お問い合わせ

 袖ケ浦市緊急支援給付金コールセンター Tel 0438-53-8012 

 午前9時から午後5時(土日祝を除く)

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