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災害時に避難支援を必要とする方の登録制度(災害時要援護者登録制度)
集中豪雨や台風による風水害、大地震など過去の大きな災害では、被害者の多くが高齢者や障がい者などの災害時要援護者(以下「要援護者」という。)といわれる方々であり、過去の大災害の教訓からもこうした要援護者に対する支援を優先した取り組みが必要不可欠となっています。
袖ケ浦市では、平成21年度に策定した「袖ケ浦市災害時要援護者避難支援プラン」に基づき「袖ケ浦市災害時要援護者登録制度」をはじめました。
この制度は、災害時に自力または家族の支援だけでは避難できない方(要援護者)が自身の情報を事前に市に登録し、要援護者の同意に基づき、その情報を地域の関係者(民生委員、自主防災組織、区等自治会等)に提供することで、災害時に要援護者が安否確認や避難支援などの必要な支援を受けられるようにするとともに、制度への登録をきっかけとして支援者となる方を見つけていただくものです。
登録の対象となる方
市内在住者で次のいずれかに該当する方です。(施設入所者は除きます。)
- 65歳以上の高齢者のみの世帯の方
- 介護保険の要介護認定者
- 障がいをお持ちの方(身体障害者手帳1・2級の方、療育手帳重度以上の方、精神障害者保健福祉手帳1級の方)
- その他災害時において支援の必要な方
登録を希望する方
届出書の配布等
登録を希望する方は、市役所の窓口(防災安全課、地域福祉課、障がい者支援課、高齢者支援課)、長浦・平川行政センター、社会福祉協議会及び各公民館に備え付けの災害時要援護者登録届出書兼個別計画(以下「届出書」という。)に必要事項を記入してください。
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届出書の提出先
記入した届出書を市役所の窓口(防災安全課、地域福祉課、障がい者支援課、高齢者支援課)、長浦・平川行政センターへ提出してください。なお、代理(扶養義務者または保護者)の方からも受付します。
情報の登録
市では、届出書に記入された内容を台帳に登録し、要援護者本人が属する地域の民生委員、自主防災組織、区等自治会などに登録された情報を提供します。
ご注意いただきたいこと
要援護者の支援は、避難支援者の任意の協力により行われるものです。避難支援者の方も被災する可能性がありますので、登録により確実に支援を受けられるものではありません。
日頃から隣近所や地域の方々と各種行事などを通じて交流を深めましょう。