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消費税インボイス制度 適格請求書発行事業者の登録情報について

印刷用ページを表示する 更新日:2023年3月1日

令和5年10月1日から導入が予定されている消費税の適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)においては、消費税の仕入れ税額控除のために適格請求書(インボイス)の保存が必要となり、事業者がインボイスの交付を行うために「適格請求書発行事業者」としての登録が必要となります。

袖ケ浦市では、インボイス制度の導入に先立ち、適格請求書発行者登録番号を取得しましたので、以下のとおりお知らせします。

〇適格請求書発行事業者 登録状況
会計 名称 登録番号 主たる事務所の所在地 登録年月日
一般会計 袖ケ浦市 T6000020122297 千葉県袖ケ浦市坂戸市場1-1 令和5年10月1日
下水道事業会計 袖ケ浦市下水道事業会計 T9800020003257 千葉県袖ケ浦市中袖4 令和5年10月1日

※各事業者様からの登録番号の提供等に関するお問合せは、取引のある担当課まで直接お願いいたします。