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特定事業主行動計画

ページID:0083497 更新日:2026年8月28日更新 印刷ページ表示

 次代を担う子どもたちの健全な育成を集中的・計画的に支援するため、平成15年7月、「次世代育成支援対策推進法」(次世代法)が制定され、地方公共団体は「特定事業主行動計画」を策定することが義務付けられました。

 このため、当市では平成17年度に「第1次袖ケ浦市特定事業主行動計画」を策定し、職員が仕事と家庭を両立しながら、子育てしやすい職場環境となるよう取組を進めてきました。

 平成26年4月に、次世代法の有効期限が10年間延長され、平成27年8月には、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」が制定されたことから、法の趣旨を踏まえ、平成28年3月に、子育て支援に焦点を当てたこれまでの計画に、新たに女性の活躍を推進する取組を加えるなどの改訂を行いました。 

 この「第2次袖ケ浦市特定事業主行動計画(後期計画)」の計画期間が、令和7年度をもって終了することから、令和8年度を初年度とする「第3次袖ケ浦市特定事業主行動計画(前期計画)」を策定しました。

 前期計画では、育児や介護と仕事の両立やカスタマーハラスメントへの対策等、新たな取組の設定を行い、働き方改革の推進や全職員がその健康を保持しつつ、意欲と能力を最大限発揮しながら効率的に働くことが出来る環境を目指します。

女性活躍推進法第19条第5項に基づく特定事業主行動計画の公表

女性活躍推進法第19条第6項に基づく取組の実施状況の公表

女性活躍推進法第21条に基づく女性の職業選択に資する情報の公表

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