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袖ケ浦市情報公開条例の一部を改正する条例(案)に係る意見の募集について

印刷用ページを表示する 更新日:2025年10月1日

袖ケ浦市情報公開条例の一部を改正する条例(案)に係る意見の募集について

 本市の情報公開制度は、市民の「知る権利」を尊重し、公文書の公開を請求する権利を保障するとともに、市政について市民に説明する責務を全うし、市政への市民参加を促進することにより、公正で開かれた市政の推進に資することを目的として、平成11年に袖ケ浦市情報公開条例(平成11年条例第1号。以下「条例」という。)を制定し、以来、公正で開かれた市政の実現に不可欠な基盤として重要な役割を果たしてきました。
 条例が掲げる情報公開制度の目的を引き続き堅持しつつ、濫用的な請求によって行政運営に支障をきたす事態を未然に防止し、市民一人ひとりが制度を公平かつ円滑に利用できる環境を持続するための制度の見直しを行うことを目的として、条例の一部改正を行います。
 この条例案について市民の皆様のご意見を募集します。

意見の募集について

 袖ケ浦市情報公開条例の一部を改正する条例(案)に係る意見の募集について [PDFファイル/99KB]

 

資料

 袖ケ浦市情報公開条例の一部を改正する条例(案)について [PDFファイル/176KB]

 

意見の募集期間

 令和7年10月1日(水)から令和7年10月31日(金)まで
 ※郵送の場合、令和7年10月31日(金)必着

案の縦覧場所

  ・市ホームページ
  ・市政情報室及び総務課(市役所中庁舎3階) 閲覧時間:平日8時30分から17時15分まで 
  ※土・日曜日、祝日の閲覧はできません。

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