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個人情報保護制度

印刷用ページを表示する 更新日:2023年4月1日

個人情報

「個人情報」とは、生存する「個人に関する情報」であって、「当該情報に含まれる氏名、生年月日等その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの」をいいます。他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含みます。

市の機関

市長、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会

個人情報の取扱いの制限等

市の機関が個人情報を取り扱ううえで、次のような制限等が設けられています。

  • 個人情報を収集するときは、原則として、事務の目的、内容等を明らかにして、本人から直接収集しなければなりません。
  • 法律などに特別な定めがあるときなどの例外事項を除いて、思想、信条、宗教その他、基本的人権を損なうおそれのある個人情報の保管等を行ってはなりません。
  • 目的の範囲を超えて、個人情報を内部で利用したり、外部に提供したりすることは、本人の同意があるときや法律などに特別の定めがあるときなどの例外事項を除いて行ってはなりません。
  • 個人情報は正確で最新の状態に維持し、漏えい、改ざん、滅失などの事故を防止するよう管理しなければなりません。また、必要がなくなったときは、その個人情報を確実かつ速やかに廃棄又は消去しなければなりません。

本人に保障されている権利

  1. 自己に関する個人情報の存在とその内容を知る権利
  2. 自己に関する個人情報に誤りがある場合の訂正請求権
  3. 自己に関する個人情報が適正な手続を経ないで収集された場合の利用の停止、消去請求権
  4. 自己に関する個人情報が適正な手続を経ないで目的外利用等が行われた場合の目的外利用、外部提供の停止請求権

請求の手続

 個人情報開示等請求書により請求ができます。

  請求があった場合、開示請求は、実施機関は請求書の提出があった日の翌日から起算して14日以内に、その他の請求は30日以内に開示等の可否を決定し通知します。(やむを得ない理由がある場合は、その翌日から起算して30日を限度として延長します。)

費用について

 開示等に係る手数料は、無料です。 ただし、個人情報の写しの作成及び送付に要する費用は、請求者の負担とします。

決定に対して不服がある場合

 行政不服審査法に基づき不服申立てができます。 不服申立てがあった場合、学識経験者により構成された「袖ケ浦市行政不服審査会」に諮問します。 また、行政事件訴訟法に基づき、処分の取消しを求める訴えの提起をすることができます。

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