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情報公開制度

印刷用ページを表示する 更新日:2023年4月1日

請求ができる方

(1) 市内に住所を有する方
(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 市内に存する事務所又は事業所に勤務する方
(4) 市内に存する学校に在学する方
(5) 市税の納税義務を有する方
(6) 上記のほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有すると認められる方

実施機関

 市長(水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。)、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会及び市土地開発公社

請求の方法

公文書公開請求書に必要事項を記入し、各実施機関の公開請求に係る公文書を所管する課へ提出してください。

公開しない場合がある情報

(1)個人に関する情報
(2)法人等に関する情報
(3)公共の安全等に関する情報
(4)審議、検討及び協議に関する情報
(5)事務事業の執行に関する情報

公開できない情報

法令等により公開できないとされている情報

公開の決定

公開請求があった日から30日以内に開示するかどうかを決定します。
(やむを得ない理由がある場合は公開請求があった日から60日を限度として延長します。)
通知書により指定する日時及び場所において、公開を実施します。

費用について

公開に係る手数料は無料です。
ただし、公文書の写しの作成及び送付に要する費用は、公開請求者の負担とします。

決定に対して不服がある場合

行政不服審査法に基づき不服申立てができます。
不服申立てがあった場合、学識経験者により構成された「袖ケ浦市行政不服審査会」に諮問します。
また、行政事件訴訟法に基づき、処分の取消しを求める訴えの提起をすることもできます。

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