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情報公開制度

ページID:0060425 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

情報公開制度の目的

 本市の情報公開制度(以下「本制度」という。)は、実施機関が保有する公文書を公開することにより、市政について市民の皆さんに説明する責務が全うされるようにするとともに、市政に対する市民の皆さんの理解を深め、市政への市民参加を促進し、もって公正で開かれた市政の推進に役立てることを目的としています。

 本市は、公開請求をされる皆さんの権利を十分に尊重し、本制度の適正な運用に努めてまいります。
 また、公開請求をされる皆さんにおかれましても、本制度の目的に沿って権利を適正に行使していただくとともに、公開によって得た情報の適正な使用にご理解とご協力をお願いいたします。

 なお、本市は、公文書の公開請求を行う権利を保障するとともに、本制度の適正な運用を図るため、令和8年4月1日付けで「権利濫用請求の取扱指針」(以下「本指針」という。)を定めました。
 本指針の趣旨をご理解いただき、本制度の適正な運用へのご協力をお願いいたします。

 権利濫用請求の取扱指針 [PDFファイル/278KB]

請求ができる方

(1) 市内に住所を有する方
(2) 市内に事務所または事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 市内に存する事務所または事業所に勤務する方
(4) 市内に存する学校に在学する方
(5) 市税の納税義務を有する方
(6) 上記のほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有すると認められる方

実施機関

 市長(水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。)、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会及び市土地開発公社

請求の方法

公文書公開請求書に必要事項を記入し、各実施機関の公開請求に係る公文書を所管する課へ提出してください。

公開できない情報

実施機関が保有している公文書は原則開示ですが、次のような情報は公開できない場合があります。

(1)法令等により公開できないとされている情報
​(2)個人に関する情報
(3)法人等に関する情報
(4)公共の安全等に関する情報
(5)審議、検討及び協議に関する情報
(6)事務事業の執行に関する情報

公開の決定

公開請求があった日から30日以内に開示するかどうかを決定します。
(やむを得ない理由がある場合は公開請求があった日から60日を限度として延長します。)
通知書により指定する日時及び場所において、公開を実施します。

費用について

公開に係る手数料は無料です。
ただし、公文書の写しの作成及び送付に要する費用は、公開請求者の負担とします。

 

《※令和8年7月1日より、以下のとおり公文書公開請求に手数料を導入します。》
【手数料導入理由】
情報公開制度を公平かつ円滑に利用できる環境を将来にわたって維持するため。

【手数料の種類】
・公文書の公開請求に係る手数料(公開請求手数料)
 ↠公文書1件につき200円

・公文書公開の実施に係る手数料(公開実施手数料)
 ↠次の表に基づき算定した額が公開請求手数料(公文書1件につき200円)を超える場合に、超えた分の額。
  200円までは無料となる。

(公開実施手数料の概要)
公文書の種別 公開の実施の方法 公開実施手数料の基礎となる額
1 文書、図画または写真 閲覧 用紙100枚までごとに100円
写しの交付 モノクローム A3以内の用紙1枚につき10円
カラー A3以内の用紙1枚につき50円
2 フィルム 用紙に出力したものの閲覧 用紙100枚までごとに100円
用紙に出力したものの交付 モノクローム A3以内の用紙1枚につき10円
3 電磁的記録(4に該当するものを除く) 用紙に出力したものの閲覧 用紙100枚までごとに100円
用紙に出力したものの交付 モノクローム A3以内の用紙1枚につき10円
カラー A3以内の用紙1枚につき50円
光ディスクに複写したものの交付 1枚につき100円に1ファイルごとに210円を加えた額
機器により再生したものの視聴 1ファイルにつき410円
4 録音テープまたは録画テープ 機器により再生したものの視聴 1巻につき290円

備考

1 用紙の両面に複写するときは、片面を1枚として金額を算定する。

2 文書、図画若しくは写真の写しまたはフィルム若しくは電磁的記録を用紙に出力したものの写しを交付する場合において、A3を超える規格の用紙を使用するときは、A3の用紙を用いた場合の枚数に換算して金額を算定する。

3 電磁的記録を公開する場合において、この表に掲げる公開の方法及び金額により難いときは、公開実施手数料は規則で定めるところによる。

決定に対して不服がある場合

行政不服審査法に基づき不服申立てができます。
不服申立てがあった場合、学識経験者により構成された「袖ケ浦市行政不服審査会」に諮問します。
また、行政事件訴訟法に基づき、処分の取消しを求める訴えの提起をすることもできます。

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