本文
障がい者手帳の交付手続き
障がい者手帳の交付手続き
障がい者手帳は、3つの種類があります。それぞれお手続きに必要なものがありますので、かかりつけの医師と相談するなどして、お手続きをしてください。
1 身体障害者手帳
千葉県が、身体の機能に一定以上の障がいがあると認められた方に交付します。
身体障がい者の証明書であり、各福祉支援や交通機関の割引などの制度を利用する時に必要です。
対象者
肢体(手足など)、目、耳、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、心臓、じん臓、呼吸器、直腸、小腸、肝臓、免疫のいずれかに障がいのある方。
手続き
お手続きには次の持ち物が必要です。
・写真1枚(縦4cm×横3cm、脱帽でマスクを着用していない上半身のもの)
・マイナンバーカード(または通知カードと本人確認書類)
・身体障害者手帳用診断書・意見書(指定の様式のもの)
※申請書や診断書の書類は、障がい者支援課にて配布しています。詳細については、お問い合わせください。
2 療育手帳
千葉県が、知的障がいがあると判定された方に対し交付します。
援助措置を受けやすくなり、一貫した指導や相談、福祉の支援を受けるために必要な手帳です。
対象者
児童相談所(18歳未満)または障害者相談センター(18歳以上)において、知的障がいと認定された方。
手続き
お手続きには次の持ち物が必要です。
・写真1枚(縦4cm×横3cm、脱帽でマスクを着用していない上半身のもの)
・マイナンバーカード(または通知カードと本人確認書類)
※申請書は、障がい者支援課にて配布しています。詳細については、お問い合わせください。
3 精神障害者保健福祉手帳
千葉県が、一定以上の精神障がいがあると認定された方に交付します。
福祉的な配慮や支援を受けるために必要です。
対象者
精神疾患があり、長期(6か月以上)にわたり日常生活または社会生活への制約がある方。
手続き
お手続きには次の持ち物が必要です。
・写真1枚(縦4cm×横3cm、脱帽でマスクを着用していない上半身のもの)
・マイナンバーカード(または通知カードと本人確認書類)
・精神障害者保健福祉手帳用診断書(指定の様式のもの)
※障害年金を精神障害を理由に受給中の方は、診断書に代えて同意書での申請ができます。
※申請書や診断書等の書類は、障がい者支援課にて配布しています。詳細については、お問い合わせください。