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障がい者の法定雇用率が変わります
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更新日:2024年3月1日
障がいに関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で、障がい者を雇用する義務があります(障害者雇用率制度)。この法定雇用率が、令和6年4月から段階的に引き上げられます。
また除外率が令和7年4月より全業種引き下げられますので、ご注意願います。
障がい者の法定雇用率が段階的に引き上げられます(令和6年4月以降)
令和5年度 | 令和6年4月 | 令和8年7月 | |
---|---|---|---|
民間企業の法定雇用率 | 2.3% | 2.5% | 2.7% |
対象事業主の範囲 | 43.5人以上 | 40.0人以上 | 37.5人以上 |
障がい者を雇用しなければならない対象事業主には、以下の義務があります。
・毎年6月1日時点での障害者雇用状況のハローワークへの報告
・障がい者の雇用促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」の選任(努力義務)
除外率が引き下げられます(令和7年4月以降)
除外率が、各除外率設定業種ごとにそれぞれ10ポイント引き下げられ、令和7年4月から適用されます。(現在、除外率が10%以下の業種については除外率制度の対象外となります。)
その他にも、障がい者の算定方法などについて変更がありますので、詳しくは厚生労働省のリーフレットをご覧ください。