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就労移行支援、就労継続支援(A型、B型)における在宅でのサービス利用をする場合の取扱いについて
在宅でのサービス利用における支援の提供につきましては、「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について」(平成19年4月2日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)により対応しているところです。
本市においては、在宅でのサービス利用が適切に実施されていくために、令和6年3月以降における就労移行支援、就労継続支援(A型、B型)における在宅でのサービス利用の取扱いを変更いたします。詳しくは以下をご確認ください。
【市内障害福祉サービス事業所宛て通知】就労移行支援、就労継続支援(A型、B型)における在宅でのサービス利用をする場合の取扱いについて(通知) [PDFファイル/75KB]
1.在宅でのサービス利用対象者
就労移行支援及び就労継続支援(A型、B型)のサービス利用者で、在宅でのサービス利用を希望する者であって、在宅でのサービス利用による支援効果が認められると市が判断した者
2.在宅でのサービス利用までの流れ
別紙「在宅でのサービス利用に関する届出書」を提出後、市で対象者と判断した者には、受給者証に「在宅支援可」と記載します。
在宅でのサービス利用に関する届出書 [Wordファイル/17KB]
在宅でのサービス利用に関する届出書 [PDFファイル/403KB]
3.提出先
障がい者支援課支援班
4.その他
(1)届出については、支給申請ごと(新規・変更・更新)に申請書に併せて提出が必要となります。
(2)令和6年3月1日以降にも引き続き在宅でのサービス利用を希望する場合は、(1)に関わらず速やかに「在宅でのサービス利用に関する届出書」の提出をしていただきます。
(3)在宅でのサービス利用を実施する場合の要件については、「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について」(平成19年4月2日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知) [PDFファイル/588KB]をご確認ください。
(4)在宅でのサービス利用を認めた対象者については、障害福祉サービス受給者証に在宅でのサービスを認めた旨の記載をします。なお、既に受給者証の発行を受けていて、申請者、通所事業所、計画相談支援事業所及び市において認識の共有ができている場合は、次回の受給者証発行の際に、当該文言について印字するものとします。
(5)在宅でのサービス利用実施した日については、国保連請求(伝送)の実績記録票の備考に在宅でのサービス利用を実施した旨を記入してください。