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指定障害福祉サービス事業者等の指定等に関する市町村意見申出制度の導入
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更新日:2025年9月1日
制度の概要
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」等の改正に伴い、都道府県による障がい福祉サービス事業者等の指定・更新について、市区町村はその障がい福祉計画等との調整を図る見地から意見を申し出ることができること、都道府県はその意見を勘案して指定に際し必要な条件を付すことができ、条件に反した事業者に対しては勧告及び指定取消しができることとされました。
制度の詳細は、千葉県のホームページを参照ください。
市町村長による通知の定め
市区町村が意見を申し出る際は、あらかじめ以下の事項を都道府県知事に伝達(通知の求め)をすることとされています。
- 通知の対象となる障害福祉サービスの種類
- 通知の対象となる区域および期間
- その他当該通知を行うために必要な事項
袖ケ浦市が千葉県知事に行った伝達(通知の求め)
袖ケ浦市では、千葉県知事に次のとおり伝達(通知の求め)を行いました。
※新規指定日が令和8年1月1日以降となる申請から適用
新規指定、指定更新は市への事前相談が必要です
新規指定日が令和8年1月1日以降となる申請から市への事前相談が必要となります(指定更新は令和8年8月1日以降となる申請から適用予定)。
事前相談の日程調整をいたしますので、事前に必ず袖ケ浦市障がい者支援課へご連絡ください。
事前連絡なく来庁された場合、対応できないことがあります。
申請の流れとスケジュール
申請の流れおよびスケジュールについては、千葉県が作成したPDFファイルを参照ください。
なお、申請様式等は、千葉県ホームページに公開されているものを活用してください。