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精神障害者医療費助成制度をご利用の皆さんへ

印刷用ページを表示する 更新日:2023年4月1日

 精神に障がいのある方に対し、精神障がいの治療とための医療費等を助成することにより、経済的負担を軽減するとともに適切な治療を受け、社会復帰を促進することを目的とします。

 

対象となる方

※事前登録が必要です

1 一ヶ月以上継続的に精神科や心療内科等の治療を受けている方

2 袖ケ浦市に居住し、かつ、住民基本台帳に1年以上記録されている方

3 受給対象者と同じ医療保険に加入している基準世帯員の市民税の所得割額の合計が235,000円未満の方

  ・毎年7月に所得調査を行い、所得状況等を確認します。

4 重度心身障害者(児)医療費等支給制度を受けられる方は対象外

<通院治療の場合>

5 後期高齢者医療の被保険者の方、または自立支援医療(精神通院)制度を利用している方

 

登録のしかた

以下の書類をそろえて申請してください。(※市役所の障がい者支援課のみでの受付です)

1 精神障害者医療費等受給資格登録申請書(様式は障がい者支援課にあります)

2 保健証

3 印鑑

4 振込みを希望される口座の口座番号がわかるもの

5 自立支援医療(精神通院)受給者証(通院治療を受けている方で、後期高齢者医療の被保険者ではない方のみ)

 

 

 

○支給方法につきましては、登録が完了した後にご案内します。