本文
障害者差別解消法について
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)
令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されました
令和3年に障害者差別解消法が改正され、事業者による障害のある方への合理的配慮の提供が義務化されました。
障害のある方もない方も、互いにその人らしさを認めあいながら共に生きる社会の実現に向け、どのような取組ができるか、参考にしてください。
差別解消法 法改正リーフレット [PDFファイル/1.45MB]
障害者差別に関する相談窓口の施行事業「つなぐ窓口」
内閣府において、障害者差別解消法に関する相談を適切な相談機関と調整し、取り次ぐ事業を開始しました。
この事業では、障害のある方をはじめ、合理的配慮の提供を行う事業者からの相談も受け付けています。
「どこの相談窓口に相談すればよいか分からない」「障害をお持ちの方への合理的配慮の提供について、何をすればよいか分からない」などありましたら、ご活用ください。
障害を理由とする差別の解消を目指す
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(以下、「障害者差別解消法」という。)が2016年4月1日に施行され、現在に至ります。
この法律では、国・県・市などの行政機関や会社・お店などの民間事業者において、障害を理由とした差別をなくし、すべての人が障害の有無にかかわらず、お互いの人格と個性を尊重しながら共生できる社会をつくることとしています。
現在は、さまざまな心身の特性や考え方を持つすべての人々が、相互に理解を深めようとコミュニケーションをとって支え合う「心のバリアフリー」が推進されています。
障害者差別解消法が禁止している差別
障害者差別解消法には「差別」についての定義規定はありません。しかし、7条において「行政機関等における障害を理由とするさ差別の禁止」、8条において「事業者における障害を理由とする差別の禁止」という標題を設け、障害を理由とする不当な差別的取扱いの禁止と合理的配慮の提供義務について定めています。
不当な差別的取扱いとは
障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として、サービスの提供を拒否することや、サービスの提供に当たって場所や時間帯などを制限すること、障害のない人には付けない条件を付けることなどです。
不当な差別的取扱いは、障害のある人の権利利益を侵害することであり、障害者差別解消法において禁止されています。
不当な差別的取扱いの具体例
- 受付の対応の拒否をする
- 本人を無視して介助者や支援者、付き添いの人だけに話しかける。
- 保護者や介助者が一緒にいないとお店に入れない。
合理的配慮の提供とは
障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに負担が重すぎない範囲で対応することが求められるものです。「過重な負担」がるときでも、障害のある人に、なぜ「過重な負担」があるのか理由を説明し、別のやり方を提案することも含め、話合い、理解できるよう努めることが大切です。
合理的配慮の具体例
- 意思を伝え合うために絵や写真のカードやタブレット端末などを使う。
- 段差がある場合に、スロープなどを使って補助すうる。
- 障害者から「自筆が難しいので代筆してほしい」と伝えられたとき、代筆に問題がない書類の場合は、障害者の意思を十分に確認しながら代筆する。
理解促進ポータルサイト
このサイトでは、企業や店舗などの事業者等が障害のある人に対して行うこととされる「合理的配慮の提供」や「不当な差別的取扱いの禁止」など、障害者差別解消法により定められている事項について、具体的に理解していただくためのサイトです。
障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト(外部サイト)
袖ケ浦市職員対応要領
障害者差別解消法第10条第1項に基づき、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する袖ケ浦市職員対応要領」を策定しました。
この要領は、袖ケ浦市職員が障害者差別解消法に基づき適切に対応するために、「不当な差別的取扱い」や「合理的配慮」の基本的な考え方や具体例、相談体制の整備などについて定めたものになります。
