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難病患者療養見舞金制度について
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更新日:2024年4月1日
原因が不明で治療方法が未確立であり、かつ経過が慢性にわたる指定難病または小児慢性特定疾患、先天性血液凝固因子障害等の疾病のため、1カ月以上継続的に入院または通院治療を受けている方に対して見舞金を支給します。
ただし、他の福祉手当を受給できる場合を除きます。
事業名 |
対象者 |
内容 |
---|---|---|
難病患者療養見舞金 |
指定難病等と認定された者で1ヵ月以上継続的に入院または通院治療を受けている者 ※通院とは、診療を受けるために病院へ行くことです。 |
支給月 9月、3月(年2回) 月20日以上の入院は、月額7,000円 月20日未満の入院もしくは月1日以上の通院は、月額3,500円 |
支給申請
下記2点をお持ちの上障がい者支援課へお越しいただくか、電子申請をご利用ください。(電子申請はこちら)
・保健所(袖ケ浦市の管轄は君津保健所)が交付したいずれかの医療受給者証
・特定医療費(指定難病)受給者証
・小児慢性特定疾病医療受給者証
・千葉県先天性血液凝固因子障害等受給証
・見舞金の振込先がわかる通帳
申請日の翌月の診療分から支給の対象となります。
支給制限
下記の福祉手当を受給している場合は、支給対象とはなりません。
- 特別児童扶養手当
- 障害児福祉手当
- 特別障害者手当
- 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条に規定する福祉手当
- 袖ケ浦市重度心身障害者福祉手当支給条例に定める福祉手当
- 袖ケ浦市心身障害児福祉手当支給条例に定める福祉手当
*ご不明な点は、障がい者支援課にお尋ねください。
見舞金受給者の方へ
・登録内容に変更がある場合は変更届を提出してください。(電子申請はこちら)
・死亡や転出等、他手当を受給することになった場合は、消滅届を提出してください。(電子申請はこちら)