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障害福祉サービス・障害児通所サービスにおける過誤申立書の提出または返戻の申請受付
障害福祉・障害児通所サービスにおける過誤申立書の提出または返戻の申請を電子で受け付けます
障害福祉サービス等の支払が確定した請求情報について、内容に誤りがあることが判明した場合は、障害福祉サービス事業者等が、請求を取り下げるために袖ケ浦市へ過誤申立書を提出する必要があります。袖ケ浦市では、令和7年11月から過誤申立書の提出について電子で受け付けます。
なお、過誤申立を行った請求情報について、必要に応じて、内容を修正した正しい請求(再請求)を行ってください。
また、支払いが確定する前の請求情報についての返戻の申請も電子で受け付けます。
個人情報保護の観点から、電子申請を活用してください。
過誤申立について
手続きの流れ
過誤申立書の作成と提出
過誤申立書を作成のうえ、すみやかに提出してください。
再請求
例月分の請求情報と一緒に、過誤申立書で提出した分の請求情報を国保連に電子請求してください(3月中に提出した場合、4月受付分で再請求できます)。
過誤調整
国保連において、過誤申立で取り下げた請求情報と、再請求された請求情報の差額調整が行われます(さらに、例月分の請求情報がある場合、それも加えて差額調整が行われます)。
支払い
「過誤調整」で調整された金額が支払われます。
申立書の様式
障害者介護給付費等
障害介護給付費等過誤申立書(袖ケ浦市) [Excelファイル/51KB]
障害介護給付費等過誤申立書(袖ケ浦市) [PDFファイル/41KB]
【記載例】障害介護給付費等過誤申立書(袖ケ浦市) [PDFファイル/45KB]
障害児通所給付費等
障害児通所給付費等過誤申立書(袖ケ浦市) [Excelファイル/53KB]
障害児通所給付費等過誤申立書(袖ケ浦市) [PDFファイル/36KB]
【記載例】障害児通所給付費等過誤申立書(袖ケ浦市) [PDFファイル/45KB]
返戻について
返戻となった請求情報(支払いが確定していない請求情報)については、事業所に差し戻しされるため、過誤申立を行う必要はありません。
返戻事由を確認し、国保連へ再請求してください。
市町村が行う請求の二次審査前に請求内容の誤りが発覚し、返戻を希望する場合は、申請フォームで必要事項を入力し、申請してください。
注意事項
- 多数の請求情報について、過誤申立を行う場合は、提出前に袖ケ浦市障がい者支援課までご相談ください。
- 該当者が複数名いる場合は、過誤申立書に受給者番号順で記入してください。
- 過誤申立だけ行い再請求を忘れた場合、過誤申立分の減額のみが行われますのでご注意ください。
提出フォーム
障害福祉サービス・障害児通所サービスにおける過誤申立書の提出または返戻の申請(LoGoフォーム)
