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障害福祉手当のご案内

印刷用ページを表示する 更新日:2024年4月1日

特別障害者手当(国の手当)

  精神または身体に目立つ重度の障がいを有するために、日常生活において常時特別の介護を要する20歳以上の在宅障がい者に支給します。

表1

年齢要件

20歳以上

受給者

本人

 

 

 

 

 

 

 

障害程度

認定基準

・次に挙げる障がいが重複している者

1 イ 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの

  ロ 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの

  ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の4分の1の視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ2分の1の視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの

  ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの

2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上の者

3 両上肢の機能に目立つ障がいを有する者、または両上肢のすべての指を欠く者、若しくは両上肢のすべての指の機能に目立つ障がいを有する者

4 両下肢の機能に目立つ障がいを有する者、または両下肢を足関節以上で欠く者

5 体幹の機能に座っていることができない程度、または立ち上がることができない程度の障がいを有する者

6 身体の機能の障がい、または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることが不能な程度の者

7 精神または知的障がいで前各号と同程度以上と認められる者

 (知的障がいの場合はA判定)

◆ただし、次に該当する場合は除く

・障害者支援施設(生活介護を行う施設)などの施設に入所している者

・病院または診療所(介護老人保健施設)に継続して3か月を超えて入院している者

支給制限

・本人所得または扶養義務者等の所得が一定額を超える場合には、手当が支給停止となります。

・原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく介護手当てを受けている場合は、その額により支給額が調整されます。

手当額

月額 28,840円(令和6年4月から)

支給方法

年4回支給 5月・8月・11月・2月に、それぞれ前月までの3か月分を 本人 の金融機関口座に振り込みます。

申請手続

事前に 市役所障がい者支援課 へご相談ください。

 

重度心身障害者福祉手当(市の手当)

  在宅の重度知的障がい者およびねたきり身体障がい者を介護する方に支給します。

  (特別障害者手当を受けられる場合を除く)

表2

年齢要件

身体障がい者 20歳以上65歳未満

知的障がい者 20歳以上

受給者

本人または介護(守る)者

対象者

・次に挙げるいずれかに該当する者

1 療育手帳A判定の交付を受けている者、またはその方を守るする者

2 身体障害者手帳1級または2級の交付を受けている方で、自宅においておおむね6か月以上ねたきりのため、常時の介護を必要とする者、またはその方を介護する者。

 

ただし、対象者が次に該当する者である場合を除く。

・特別障害者手当を受けられる者

・介護保険法に基づく保険給付を受けている者

・施設入所など在宅でない者

・共同生活援助(グループホーム)の給付を受けている者

支給制限

・障がい者または守る者等の前年所得が一定額を超える場合、手当が支給停止となります。

手当額

月額 8,650円

支給方法

年3回支給 4月・8月・12月に、それぞれ前月までの4か月分を本人または介護者(申請者)の金融機関口座に振り込みます。

申請手続

事前に 市役所障がい者支援課 へご相談ください。

※ 本人の状態を確認するため、職員が家庭へ訪問することがあります。

 

特別児童扶養手当(国の手当)

  精神または身体に重度または中度の障がいを有するため、日常生活において常時の介護を必要とするか、あるいは障がいの状態にある20歳未満の児童     

  を育てている家庭に支給します。手当はその児童の父母、または父母に代わって児童を養育している方に支給されます。

表3

年齢要件

20歳未満

受給者

下記に相当する程度の障がいを持つ児童を監護している父母、または父母に代わって養育している養育者

支給要件

・1級手当 身体障害者手帳の概ね1・2級程度

      または療育手帳のA・A程度、

      精神の障がいであって上記と同程度と認められるもの

・2級手当 身体障害者手帳の概ね3級程度

     または療育手帳の概ねBの1程度、

     精神の障がいであって上記と同程度と認められるもの

支給制限

・児童福祉施設等に入所したとき(保育所、通園施設、肢体不自由児施設の母子入園を除く)は、手当が支給されません。

・本人所得または扶養義務者等の所得が一定額を超える場合には、手当が支給停止となります。

手当額

1級 月額 55,350円(令和6年4月から)

2級 月額 36,860円(令和6年4月から)

支給方法

4月・8月・12月の年3回、支払月の前月までの分(例えば12月~3月分が4月期に)が、受給者本人名義の金融機関口座に振り込まれます。ただし、12月期分は、その前月に振り込まれます。

申請手続

次の書類を揃えて 市役所障がい者支援課 へ申請してください。

(1)認定請求書 ※マイナンバーの記載が必要です。

(2)戸籍謄本または抄本(請求者と対象児童のもの)

(3)住民票(世帯全員のもの)※マイナンバーがあれば省略できます。

(4)診断書(所定の診断様式があります)または手帳の写し

(5)所得の確認できる書類または同意書

  (源泉集める票、確定申告書の控えなど)

(6)振込先口座申出書または通帳の写し

 

障害児福祉手当(国の手当)

  精神または身体に重度の障がいを有するために、日常生活において常時介護を要する20歳未満の在宅障がい児に手当を支給します。

表4

年齢要件

20歳未満

受給者

本人

障害程度

認定基準

・次に挙げる障がいを有している者

1 両眼の視力がそれぞれ0.02以下のもの

2 両耳の聴力が補聴器を用いても識別することができない程度の者

3 両上肢の機能に目立つ障がいを有する者

4 両上肢のすべての指を欠く者

5 両下肢の用を全く廃した者

6 両大腿を1月2日以上失った者

7 体幹の機能に座っていることができない程度の障がいを有する者

8 身体の機能の障がい、または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上で、日常生活の用を弁ずることが不能な程度の者

9 精神または知的障がいで前各号と同程度以上と認められる者

 (知的障がいの場合はA判定)

10 身体の障がいもしくは病状、または精神の障がいが重複する場合で、その状態が前各号と同程度以上の者

  ただし、次に該当する場合を除く

・障害児入所施設、障害者支援施設などの施設に入所している者

・障害基礎年金、障害厚生年金など障がいを支給事由とする給付を受けている者

支給制限

本人所得または扶養義務者等の所得が一定額を超える場合には、手当が支給停止となります。

手当額

月額 15,690円(令和6年4月から)

支給方法

年4回支給 5月・8月・11月・2月に、それぞれ前月までの3か月分を 本人 の金融機関口座に振り込みます。

申請手続

事前に 市役所障がい者支援課 へご相談ください。

 

心身障害児福祉手当(市の手当)

  精神または身体に障がいを有する児童の保護者に対して、手当を支給します。

  (障害児福祉手当を受けられる場合を除く)

表5

年齢要件

20歳未満

受給者

保護者

対象児童

・次に挙げるいずれかに該当する者

1 療育手帳A判定及びBの1

2 身体障害者手帳1~3級

 

ただし、対象児童が次に該当する者である場合を除く

・施設入所など在宅でない者

・障害厚生年金など障がいを支給事由とする給付を受けている者

・障害児福祉手当を受けられる者

支給制限

障がい児または保護者等の前年所得が一定額を超える場合、手当が支給停止となります。

手当額

月額 8,650円

支給方法

年3回支給 8月・12月・4月に、それぞれ前月までの4か月分を 保護者 の金融機関口座に振り込みます。

申請手続

事前に 市役所障がい者支援課 へご相談ください。