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障害者虐待防止法が施行されました

印刷用ページを表示する 更新日:2015年3月2日

   障がいのある人が尊厳を保ち、安心して暮らしていけるよう、平成24年10月1日から、虐待を発見した場合の通報義務を定め、虐待を受けた人の保護や家族の負担軽減、虐待防止などを図るため、「障害者虐待防止法」(正式名称「障害者虐待の防止、障害者の守る者に対する支援等に関する法律」)が施行されました。
   虐待を早期に発見し、適切に対応すること、そして、地域全体で障がいのある人とその家族を支援していくことが大切です。
   虐待や疑いを発見した場合には、下記連絡先まで通報をして下さい。

虐待ケースを3つに分類

  1. 守る者による虐待
    ・身の回りの世話などを行っている家族などによる虐待
  2. 障害者福祉施設従事者等による虐待
    ・福祉施設や障がい福祉サービス事業所の職員による虐待
  3. 使用者による虐待
    ・雇い主や上司などによる虐待

連絡先

時間帯

連絡先

電話及びFax番号

平日
8時30分から17時15分

市障がい者支援課

電話 0438-62-3187
Fax番号 0438-63-1310

平日
17時15分から 8時30分

君津ふくしネット

電話 0439-27-1482
Fax番号 0439-88-1481

土・日曜日、祝日
24時間

君津ふくしネット

電話 0439-27-1482
Fax番号 0439-88-1481