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障害のある方への虐待防止にご協力を
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更新日:2025年7月16日
障がいのある人が尊厳を保ち、安心して暮らしていけるよう、平成24年10月1日から、虐待を発見した場合の通報義務を定め、虐待を受けた人の保護や家族の負担軽減、虐待防止などを図るため、「障害者虐待防止法」(正式名称「障害者虐待の防止、障害者の守る者に対する支援等に関する法律」)が施行されました。
虐待を早期に発見し、適切に対応すること、そして、地域全体で障がいのある人とその家族を支援していくことが大切です。
障害者虐待とは
「虐待を受けている」「虐待している」という自覚は問いません
障害のある方は、自分のされていることが虐待だと認識できなかったり、自分から被害を訴えられないことがあります。
また、加害者側も自分のしていることが虐待だと気づいていない場合や、しつけや指導のつもりで不適切な行為が続き、虐待につながることもあります。
虐待や疑いを発見した場合には、すぐに「障害者虐待防止センター」に通報をして下さい。
障害者虐待防止法では、障害者虐待を3つに分類しています
守る者による虐待
身の回りの世話などを行っている家族などによる虐待
障害者福祉施設従事者等による虐待
福祉施設や障がい福祉サービス事業所の職員による虐待
使用者による虐待
雇い主や上司などによる虐待
このような行為は虐待にあたります
身体的虐待
- たたく、殴る、蹴る、つねる
- 無理やり食事を口に入れる
- 部屋にとじこめる
性的虐待
- 性器への接触、性的行為を強要する
- キスする、裸にする
- わいせつな画像を見せる
心理的虐待
- どなる、おどす、悪口を言う
- 仲間に入れない、子ども扱いする
- わざと無視する
ネグレクト(放棄・放置)
- 食事を十分に与えない
- 不潔な住環境で生活させる
- 病気やケガをしても受診させない
経済的虐待
- 年金や賃金を渡さない
- 財産や預貯金を着服する
- 日常生活に必要なお金を与えない
障害者虐待防止センター
対応時間 | 連絡先 | 電話・FAX番号 |
---|---|---|
平日 8時30分から17時15分 |
袖ケ浦市障がい者支援課 | 電話 0438-62-3187 FAX 0438-62-3165 |
平日 17時15分から 8時30分 |
君津ふくしネット | 電話 0439-27-1482 FAX 0439-88-1481 |
土・日曜日、祝日 24時間 |
関連リンク
障害のある人への虐待の防止(千葉県ホームページ)(外部リンク)