ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織・課名でさがす > 障がい者支援課 > 袖ケ浦市地域生活支援拠点事業

本文

袖ケ浦市地域生活支援拠点事業

印刷用ページを表示する 更新日:2023年5月1日
 地域生活支援拠点事業は、障がい者又は障がい児の重度化・高齢化や、同居家族の死亡等による介護者不在の状態に備え、袖ケ浦市基幹相談支援センターがコーディネーターの役割を担い、地域の事業所が機能を分担し協力して、障がいのある方やその家族の生活を地域全体で支える仕組みです。

 本事業では事前の登録をお願いしています。

 登録の前に、下にある「事業の対象者(事前登録できる方)」「事前登録の流れ【利用者向け】」をお読みください。

事業の目的

(1) 緊急時の迅速・確実な相談支援の実施及び短期入所等の活用を可能とすることにより、地域における生活の安心感を担保する機能を備えます。
 
(2) 体験の機会の提供を通じて、施設や親元からグループホーム、一人暮らし等への生活の場の移行をしやすくする支援を提供する体制を整備することなどにより、障がい者等の地域での生活を支援します。

地域生活支援拠点事業の機能

(1)相談

 緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握・登録したうえで、連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に必要な相談等の支援を行います。

 ご家族の方の病気や事故などの緊急時に備えて、コーディネーターがサービス・事業所探しをお手伝いします。

(2)緊急時の受け入れ・対応

 介護者の急病や障害者の状態変化等に対して、短期入所等を活用した緊 急時の受入や医療機関への連絡等の必要な対応を行います。

(3)体験の機会・場

 親元からの自立等に当たって、グループホーム等の障害福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供します。

(4)専門的人材の確保・養成

 専門的な対応を行うことができる体制の確保や、専門的な対応ができる人材の養成を行います。

(5)地域の体制づくり

 地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保や、地域の社会資源の連携体制の構築等を行います。

事業の対象者 (事前登録できる方)

 事業の対象者は、袖ケ浦市に在住し、袖ケ浦市が援護の実施主体となる、在宅で生活する、次のいずれかに該当する障がい者等とし、短期入所等に係る支給決定を受けている方(これから受ける方)となります。

1 身体障害者手帳の交付を受けている者

2 療育手帳の交付を受けている者

3 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又は自立支援医療受給者証(精神通院)の交付を受けている者

4 発達障害者支援法第2条第2項に規定する者

5 指定難病など障害者総合支援法の対象疾病にり患している者

事前登録の流れ 【利用者向け】

 地域生活支援拠点事業では、緊急時に備えて個々の事情に応じた支援を行うため、障がいのある方の事前の登録が必要です。
 登録を希望される方は、袖ケ浦市基幹相談支援センターにご相談ください。
 登録用紙の情報を基に、袖ケ浦市基幹相談支援センターにてアセスメントを行い、障がいの特性や介護されている方の状況などを伺うとともに、「もしも」の時に対する備えや対処の方法などについて、助言や提案といったお手伝いをします。
 登録者に関する情報は、緊急時の支援その他本事業の運営に必要な場合のみ使用し、それ以外に使用することはありません。

事業のご案内 [PDFファイル/837KB]

◆ 登録用紙はこちら事前登録届出書 [Excelファイル/31KB] )( 事前登録届出書 [PDFファイル/145KB]

 

1 まずは、袖ケ浦市基幹相談支援センター(0438-62-3334)にご相談ください。市役所に来られて直接ご相談する場合は、事前にご連絡いただけるとスムーズに対応できます。

2 対象条件や緊急時支援の必要性の有無を確認させていただきます。

3 条件や必要性を満たしており、緊急時支援を希望する場合、所定の届出書をご提出ください。届出は、原則本人または同居の介護者です。

4 届出提出に合わせてヒアリングをさせていただきます。地域生活支援拠点事業は、障がいがある人の高齢化、障がいの重度化、親亡き後といった問題に備えるとともに、できる限り緊急事態の発生を予防するための調整を行います。

5 近い将来に緊急事態の発生が予見される場合や、この緊急時支援よりも障害福祉サービスによる支援が適切だと考えられる場合には、障害福祉サービス等の利用についてご案内する場合があります。

地域生活支援拠点事業所の届出書 【事業者向け】

 地域生活支援拠点の機能を担う事業所は、運営規程等に地域生活支援拠点の機能を担う事業所として規定し、袖ケ浦市地域生活支援拠点の機能を担う事業所としての届出書に運営規程等を添えて、市長に届け出る必要があります。
 
 また、届出の内容を変更する場合又は事業を廃止する場合は、届出書を再度提出する必要があります。

(1)届出

​添付書類を添えて障がい者支援課へ届出書を提出してください。

◆ 袖ケ浦市地域生活支援拠点の機能を担う事業所としての届出書届出書 [Wordファイル/16KB] )( 届出書 [PDFファイル/69KB]

 

【提出書類】

1 届出書・・・・・・・・・・・・・・・・ 1部

2 機能を担うことを記載した運営規程 ・・・1部

指定権者が千葉県の事業所は、別途、千葉県への加算に関する届出が必要です。

届出書の提出日は、機能を担うことを記載した運営規程の施行日以降としてください。

(2)運営規程の変更

 地域生活支援拠点の機能を担う事業所となる際には、運営規程にその旨の記載が必要となります。
 運営規程への追加項目の記載例については「地域生活支援拠点の機能を担う事業所となる場合の運営規程への追加項目の記載例」をご参照ください。

 ※ 運営規程の変更届の提出先
   千葉県から指定を受けている事業所は千葉県へ
   市から指定を受けている指定特定相談等の事業所は袖ケ浦市へ

(3)届出の要件

1 特定相談支援事業所及び障害児相談支援事業所が届出を行う場合には、地域生活支援拠点事業(1)(2)(3)(5)の機能を担うことを運営規程に記載することが届出の要件となります。 

 短期入所事業所が届出を行う場合には、地域生活支援拠点事業(2)(3)の機能を担うことを運営規程に記載することが届出の要件となります。

地域生活支援拠点事業(4)専門的人材の確保及び養成の機能については袖ケ浦市基幹相談支援センターが行いますので、届出の必要はありません。

4 上記以外の事業所で届出を行う場合には、相当する機能を担うことを運営規程に記載することが、届出の要件となります。

(4)登録

 提出いただいた届出書を確認後、「袖ケ浦市地域生活支援拠点 登録事業所リスト」に登録し、市ホームページ等で公表します。

 ご不明な点等ございましたら、袖ケ浦市障がい者支援課までお問い合わせください。

【問い合わせ先】

袖ケ浦市 福祉部障がい者支援課
〒299-0292  千葉県袖ケ浦市坂戸市場1-1
電話  0438-62-3187
FAX 0438-62-3165

袖ケ浦市 基幹相談支援センター
〒299-0292  千葉県袖ケ浦市坂戸市場1-1
電話・FAX 0438-62-3334

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)