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消防職員の懲戒処分の公表について
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更新日:2025年1月16日
次のとおり懲戒処分を行いましたので、公表します。
1 処分内容及び対象者
(1)懲戒処分 12名
処分内容 |
所属 |
職名 |
年齢 |
停職3月 |
長浦消防署 |
隊長 |
50歳 |
減給2月(10分の1) |
中央消防署 |
消防士長 |
30歳 |
長浦消防署 |
消防士長 |
30歳 |
|
消防本部予防課 |
副主査 |
30歳 |
|
消防本部総務課 |
消防士長 |
29歳 |
|
減給1月(10分の1) |
長浦消防署 |
副主査 |
31歳 |
長浦消防署 |
消防士長 |
26歳 |
|
戒告 |
消防本部警防課 |
副主幹 |
44歳 |
消防本部予防課 |
班長 |
46歳 |
|
長浦消防署 |
消防士長 |
29歳 |
|
中央消防署 |
消防士長 |
27歳 |
|
中央消防署 |
消防士長 |
26歳 |
(2)矯正措置
訓告2名
(3)管理監督責任 2名
消防長、消防次長 訓告
2 非違行為の概要
令和2年8月頃から長浦消防署に勤務する隊長職の職員に勧誘された複数の後輩消防職員が、市内の農家が収穫した米を集積し倉庫に搬入するなどの副業を行い、不正に当たると認識しながら金銭を受領していました。
また、勧誘を行っていた隊長職の職員については、副業への従事を強要したパワーハラスメント、及び発覚後の隠蔽工作を行ったことから、これらの行為についても処分の対象としております。
本件に関わった職員が行った行為は、地方公務員法に違反し、市民の信頼を著しく損なうものであり、全体の奉仕者たるにふさわしくない行為に該当するため、懲戒処分としたものです。
なお、副業の程度が低い行為(副業の認識なく参加し反復継続していない)については、矯正措置(懲戒処分に至らない処分)とするとともに、管理監督責任として消防長、消防次長を訓告としました。
また、勧誘を行っていた隊長職の職員については、副業への従事を強要したパワーハラスメント、及び発覚後の隠蔽工作を行ったことから、これらの行為についても処分の対象としております。
本件に関わった職員が行った行為は、地方公務員法に違反し、市民の信頼を著しく損なうものであり、全体の奉仕者たるにふさわしくない行為に該当するため、懲戒処分としたものです。
なお、副業の程度が低い行為(副業の認識なく参加し反復継続していない)については、矯正措置(懲戒処分に至らない処分)とするとともに、管理監督責任として消防長、消防次長を訓告としました。
4 処分年月日
令和7年1月16日