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袖ケ浦市宅地開発事業指導要綱に係る袖ケ浦市防火水槽設置基準
防火水槽とは、消防用水を貯留することを目的として建造された水槽のことである。 |
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袖ケ浦市防火水槽設置基準 ~防火水槽の設置申請から完成申請まで~
袖ケ浦市防火水槽設置基準を読んで、申請してくれガウ~ 消防ガウラより |
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まずは、袖ケ浦市役所 都市建設部 開発指導準備室との事前協議を済ませてください。
次に、袖ケ浦市宅地開発事業指導要綱をお読みください。
簡単な、防火水槽設置に係る事務処理フローを参考にして欲しいガウ!
・吸管投入口の蓋は、原則として別図第1を参考に!!
・防火水槽標示は、原則として別図第2を参考に!!
第1号様式から第5号様式までの流れ |
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開発指導準備室との事前協議を終えた方は、事前協議終了に伴う承認申請書【第1号様式】を、
消防本部警防課へ提出して下さい。事前協議終了に伴う承認通知書【第2号様式】を消防本部警防課から、
お渡しします。その後、消防水利設置申請書【第3号様式】を消防本部警防課へ提出して下さい。
その後に、事前協議内容に変更が生じた場合は、事前協議内容変更承認申請書【第4号様式】を
消防本部警防課へ提出して下さい。
書類に不備がなければ、変更申請に伴う承認通知書【第5号様式】をお渡しします。
第6号様式から第11号様式までの流れ |
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設置が完了した後は、事業終了に伴う完了報告書及び検査願い【第6号様式】を提出し、
設置した防火水槽の検査を受けたのちに、防火水槽充水完了報告書及び検査願い【第7号様式】を、
消防本部警防課と協議し提出、防火水槽充水完了確認書【第8号様式】を受け取ってください。
防火水槽減水状況調査報告書【第9号様式】と消防水利完成申請書【第10号様式】を、
消防本部警防課へ提出し、消防水利設置完成確認書【第11号様式】を受け取ったら防火水槽の完成だガウ~