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公共施設使用料などの収入事務業務委託について

印刷用ページを表示する 更新日:2024年4月1日
 本市では、社会教育施設や社会体育施設の使用料等の収入事務について、業務委託を行っています。このことから、地方自治法第243条の2第2項及び、袖ケ浦市財務規則第52条第1項の規定により、下記のとおり公表します。

指定公金事務取扱者の名称、住所

名 称  公益社団法人袖ケ浦市シルバー人材センター
住 所  千葉県袖ケ浦市飯富1604番地

指定公金事務取扱者に委託した公金事務に係る歳入

(1)袖ケ浦市交流センターの設置及び管理に関する条例に定める使用料
(2)袖ケ浦市社会体育施設の設置及び管理に関する条例に定める使用料
(3)袖ケ浦市都市公園の設置及び管理に関する条例に定める使用料
(4)袖ケ浦市交流センター設置の複写機使用料

指定をした日

令和6年4月1日

委託をした日

令和6年4月1日

委託期間

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで