ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 分類でさがす > くらし・手続き > 税金 > 納税方法 > コンビニエンスストア納付Q&A
現在地 ホーム > 分類でさがす > くらし・手続き > くらしのメニュー > 税金 > コンビニエンスストア納付Q&A

本文

コンビニエンスストア納付Q&A

印刷用ページを表示する 更新日:2015年10月21日

質問1
納税通知書と納付書が入っていましたが、納めるときはどの用紙を使用するのですか

回答1  

 納付する納付書のみを窓口にお出しください。 なお、固定資産税は、全期分と1期から4期分の計5枚、それ以外の税目等は、期別毎に納付書が入っています。(状況により枚数が異なる場合があります)

質問2
一度に年度分を全部納めるときは、どうするのですか

回答2

  固定資産税は、第1期の納期限までに『全期』と表記のある納付書で納付してください。※『全期』で納付された方は、二重納付防止のため、期別納付書は破棄してください。 固定資産税以外は、『全期』の納付書は入っていませんので、期別毎の納付書をまとめて窓口にお出しください。

質問3
バーコードが表示されていない納付書は、コンビニでは使えないのですか

回答3

  納付書1枚あたりの金額が30万円を超える場合は、コンビニエンスストア等での取り扱いができないため、バーコードが表示されていません。金融機関、市役所納税課、平川行政センター、長浦行政センターで納付してください。

質問4
利用期限を過ぎてしまった納付書は、コンビニでは使えないのですか

回答4

  コンビニエンスストア等では、利用期限を過ぎた納付書は取り扱いできません。金融機関、市役所納税課、平川行政センター、長浦行政センターで納付してください。

質問5
コンビニで納付するときに手数料はかかりますか

回答5

  手数料はかかりません。

質問6
第2期を納めるところ、間違って第3期の納付書で納めてしまいました。どうしたらよいのでしょうか

回答6 

 第3期の納付書で納付された場合は、第3期分として収納されます。還付することや、他の期へ振り替えることができませんので、改めて第2期を納付してください。