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コンビニエンスストア納付Q&A
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更新日:2024年4月1日
質問1
納税通知書と納付書が入っていましたが、納めるときはどの用紙を使用するのですか
回答1
納付する納付書のみを窓口にお出しください。 なお、固定資産税は、全期分と1期から4期分の計5枚、それ以外の税目等は、期別毎に納付書が入っています。(状況により枚数が異なる場合があります)
質問2
一度に年度分を全部納めるときは、どうするのですか
回答2
固定資産税は、第1期の納期限までに『全期』と表記のある納付書で納付してください。※『全期』で納付された方は、二重納付防止のため、期別納付書は破棄してください。 固定資産税以外は、『全期』の納付書は入っていませんので、期別毎の納付書をまとめて窓口にお出しください。
質問3
バーコードが表示されていない納付書は、コンビニでは使えないのですか
回答3
納付書1枚あたりの金額が30万円を超える場合は、コンビニエンスストア等での取り扱いができないため、バーコードが表示されていません。金融機関、市役所納税課、平川行政センター、長浦行政センターで納付してください。
質問4
利用期限を過ぎてしまった納付書は、コンビニでは使えないのですか
回答4
コンビニエンスストア等では、利用期限を過ぎた納付書は取り扱いできません。金融機関、市役所納税課、平川行政センター、長浦行政センターで納付してください。
質問5
コンビニで納付するときに手数料はかかりますか
回答5
手数料はかかりません。
質問6
第2期を納めるところ、間違って第3期の納付書で納めてしまいました。どうしたらよいのでしょうか
回答6
第3期の納付書で納付された場合は、第3期分として収納されます。還付することや、他の期へ振り替えることができませんので、改めて第2期を納付してください。