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過誤納金の還付・充当
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更新日:2024年4月1日
市税を二重に納めた場合や、確定申告等により納付後に税額が減額となった場合には、納めすぎになった市税(過誤納金)をお返しいたします。
ただし、納期限を過ぎても納めていただいていない市税が他にあるときは、地方税法第17条の2の規定により、その市税に充当します。
充当してなお還付額がある場合には、その額をお返しいたします。
還付請求の方法
「過誤納金還付充当通知書」にてお知らせしますので、内容をご確認のうえ、同封の「過誤納還付請求書」に振込口座の指定等必要事項の記入押印のうえ、市役所納税課までご返送ください。
なお、口座振替の方については、口座振替口座に振込みいたします。
ご注意ください!還付金詐欺
最近、市内の高齢者宅に市役所等の職員をかたり、「保険料(医療費)の還付金がある」「振込先の銀行を教えてほしい」と言って銀行名を聞き出した後、一旦電話を切り、数分後に今度は銀行員をかたる者から「還付手続きをするので〇〇〇のATMまで来てほしい」「手続きはその場で指示するので着いたら電話してほしい」と言って、ATMに着き電話をすると、言葉巧みにATMを操作させる還付金詐欺が多発しています。
市税の還付金が生じた方には、市役所納税課から手続きに要する書類を郵送します。
市役所職員が、このようなお願いをすることは絶対にありませんので、ご注意ください。