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健康増進法が改正され、受動喫煙対策が強化されます。

印刷用ページを表示する 更新日:2019年4月8日

 受動喫煙とは、他人のたばこの煙を周囲の人が吸ってしまうことであり、受動喫煙の主な原因となる副流煙には、発がん性物質をはじめ多量の有害物質が含まれています。国内では、受動喫煙が原因となる病気(肺がんや狭心症、心筋梗塞など)により、年間1万5千人もの人が亡くなっていると推計されています。
 そこで、望まない受動喫煙の防止を目的とした「改正健康増進法」が成立したことにより、多数の人が利用する施設は、2020年4月1日より原則屋内禁煙が義務付けられます。(一部は2019年7月1日から適用。) また、喫煙禁止場所で喫煙をした場合は、30万円以下の過料が課せられます。
 その詳細について、お知らせします。

(1)子ども・患者・妊婦などが利用する施設【2019年7月1日~】

 原則、敷地内の喫煙が不可能となります。
 ただし、屋外(敷地内)に受動喫煙防止措置がとられた特定屋外喫煙場所を設置すれば、その区画内でのみ喫煙が可能となります。

【対象施設の例】
 学校・病院・児童福祉施設・行政機関・バス・タクシー・航空機 等

(2)不特定多数が利用する(1)以外の施設【2020年4月1日~】

 原則、屋内の喫煙が不可能となります。
 ただし、壁・天井などで区切られ、たばこの煙の流出防止措置がとられた喫煙室でのみ喫煙が可能となります。(下図いずれかの形式となります。)

【対象施設の例】
 飲食店(既存の小規模飲食店には特例があります。)、ホテル、スーパー、パチンコ店、カラオケボックス、事業所(職場)、集会場、鉄道などの車両 等、その他多人数が利用する施設

喫煙専用室のイメージ画像
喫煙専用室のイメージ

加熱式たばこ専用喫煙室のイメージ画像
加熱式たばこ専用喫煙室のイメージ

 

厚生労働省と千葉県のホームページへのリンク

厚生労働省の受動喫煙対策のホームページ

千葉県の受動喫煙対策のホームページ