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新型コロナワクチン接種証明書(ワクチンパスポート)
新型コロワクチン接種証明書(ワクチンパスポート)について
新型コロナワクチン接種証明書(通称:ワクチンパスポート)は、袖ケ浦市が発行した接種券を用いてワクチン接種を受けた方に交付されるものです。
このため、ワクチン接種を受けた後に袖ケ浦市に転入した方等は、接種当日に住民票があった自治体から証明書の交付を受けることとなります。
また、申請から発行までにはお時間がかかります。原則、即日発行は致しませんのでご承知おきください。
(接種事実の確認が困難な場合は、発行までに1週間以上かかる場合があります。)
「新型コロナワクチン接種証明書アプリ」及び「接種証明書コンビニ交付」
「新型コロナワクチン接種証明書アプリ」及び「接種証明書コンビニ交付」は令和6年3月31日(日曜日)をもってサービスを終了しました。「新型コロナワクチン接種証明書アプリ」の詳細についてはデジタル庁ウェブサイトをご確認ください。
(デジタル庁ホームページ)新型コロナワクチン接種証明書アプリ(外部リンク)
接種証明書の交付対象となる方
袖ケ浦市が発行した接種券を用いて接種し、袖ケ浦市に接種記録がある方(接種日当日、袖ケ浦市に住民登録していた方)が対象となります。
海外渡航の予定の有無は、関係ありません。
※国外等で接種を受けた方(日本の予防接種法に基づかない接種を受けた方)は発行の対象外です。
※いずれの国や地域への渡航時に活用できるかについては、渡航先政府のウェブサイト等を確認ください。
申請方法(郵送または窓口)
申請に必要な書類
(1)申請書 (申請書様式 [PDFファイル/108KB])(申請書様式Excel [Excelファイル/51KB])
(2)氏名及び生年月日が記載された本人確認が確認できる書類(返送先住所が確認できるもの)
・返送先は原則として、住民基本台帳上の住所地となります。
(3)(海外用の場合)海外渡航時に有効な旅券(パスポート)の写し※
・旅券番号、姓名、国籍が記載されているページが必要となります。
・海外用の接種証明書を申請する場合のみ必要となります。
(4)接種券、もしくは接種済証か接種記録書の写し(紛失した場合を除く)
(5)切手貼り付け済みの返信用封筒
・宛名の記載と必要料金分の切手(定型封筒であれば84円)を貼っていただくようお願いいたします。
※接種証明書に記載されるパスポート番号と海外渡航に使用するパスポートの番号が一致する必要があります。
接種証明書を取得した後にパスポート番号が変わった場合には、接種証明書を改めて取得する必要があります。
旅券発給申請中の方は、パスポートが交付された後に接種証明の申請を行ってください。
場合によって提出が必要な書類
(1)代理人による請求の場合(本人以外の申請には必要となります。)
・委任状(委任状様式 [Wordファイル/13KB])、あるいは法定代理人であることを証する書類等
・代理人の身分を証する書類(運転免許証など)
(2)旧姓・別姓・別名を併記する場合
旧姓・別姓・別名を確認できる書類(運転免許証、戸籍、住民票の写し等)をご用意ください。
申請方法及び受付先
上記書類を、郵送あるいは窓口で申請してください。
旅券(パスポート)またはその写しの提示が困難な場合、海外用の接種証明書は発行できません。渡航時に有効期限が切れている場合も同様です。
受付から交付までに、一週間以上かかる場合がありますので、時間に余裕を持って申請してください。
〇受付先
〒299-0292
千葉県袖ケ浦市坂戸市場1-1
袖ケ浦市役所 健康推進課 管理調整班
主な証明内容
・氏名
※外字(パソコンでの表現が難しい文字)が含まれている方は代用文字での表記とさせていただきます。
・生年月日
・旅券番号
・ワクチン接種日等
・二次元コード
詳しい内容については、厚生労働省ホームページ「新型コロナウイルス感染症 予防接種証明書(接種証明書)について」(外部リンク)でご確認ください。
注意
・接種証明書を提示することにより防疫措置の緩和等が認められるものです。
接種証明書を所持していないことをもって、海外への渡航ができなくなるものではありません。
いずれの国や地域への渡航時に活用できるかについては、渡航先政府のウェブサイト等を確認ください。
・ワクチンを接種するかしないかは個人の判断であり、接種証明書の発行により、ワクチン接種を強制するものではありません。
・海外用の接種証明書は、旅券番号が変わると改めて接種証明書の交付が必要となりますのでご注意ください。
・日本の入国時の防疫措置については、厚生労働省ホームページ「水際対策に係る新たな措置について」(外部リンク)でご確認ください。
・発行までにお時間をいただきます。原則、即日発行は致しません。
接種事実の確認が困難な場合は、発行までに1週間以上かかる場合があります。
・申請書類は返却しません。郵送の場合は原本を送ることのないようご注意ください。
よくある質問(FAQ)
Q. 同一世帯員からの申請であっても、原則として、委任状が必要ですか?
A. 代理人が、法定代理人(成人年齢に達しない者の親や成年後見人)であって、法定代理人の資格を証する書類等により、確認ができれば委任状は必要ありません。
それ以外の場合は、委任状が必要です。
Q.即日発行はできますか。
A.できません。海外渡航等で必要な場合は、余裕を持った申請をお願いします。