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市税の減免について
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更新日:2024年4月1日
市税の減免について
次の方に対しては、申請により市税を減免します。
(災害発生時に納期未到来の税額(納付済を含む)が対象となります。)
市県民税の減免
- 災害により住宅または家財に損害を受けた方
住宅または家財に損害を受けた方で、その損害の金額(保険金・損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅等の価格の10分の3以上である方(前年の合計所得金額が1千万円以下の方に限ります。)に対し、個人の市県民税の8分の1から全部を減額し、または免除します。
- 災害により農業所得に係る減収(損失)のある方
農業所得の農作物の減収による損失額の合計額(農業保険法により支払われるべき共済金を除く。)が平年の3割以上である方(前年の合計所得金額が1千万円以下の方に限ります。)に対し、個人の市県民税(農業所得に係る所得割の額に限る。)の10分の2から全部を減額し、または免除します。
固定資産税・都市計画税の減免
災害により著しく価値を減じた固定資産について、次の割合に応じ、税額の10分の4から全部を減免します。
(1)土地…被害面積の割合が10分の2以上
(2)家屋・償却資産…評価額の減額割合が10分の2以上
問合わせ先
市県民税の減免 Tel 62‐2519
固定資産税等の減免 Tel 62-2590、62‐2544
※Fax共通 62‐1934