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被災された方に対する市県民税の減免について
支援内容
災害により被害を受けた方の市県民税の一部または全部が減免されることがあります。
(災害発生時に納期未到来の税額(納付済を含む)が対象となります。)
減免を受けるためには申請が必要となりますので、課税課市民税班まで事前にご相談ください。
対象となる方
1.災害により納税義務者(控除対象配偶者、扶養親族を含む)が所有する住宅または家財に損害を受けたとき
なお、現にこの納税義務者が居住している住宅に限ります。
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住宅または家財の価格に対する損害金額の割合 |
前年の合計所得金額 |
減免の割合 |
|---|---|---|
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10分の3以上 10分の5未満 |
500万円以下 |
2分の1 |
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500万円を超え750万円以下 |
4分の1 |
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750万円を超え1,000万円以下 |
8分の1 |
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10分の5以上 |
500万円以下 |
全 部 |
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500万円を超え750万円以下 |
2分の1 |
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750万円を超え1,000万円以下 |
4分の1 |
2.災害により納税義務者等が死亡した場合、または障害となったとき
| 事由 | 減免の割合 |
|---|---|
| 死亡した場合 | 全額 |
|
障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。 以下「法」という。)第292条第1項第10号 に規定する障害者をいう。)となった場合 |
10分の9 |
3.災害により、その年中において収穫すべき農作物について生じた減収による損失額の合計額が、平年における農作物による収入額の10分の3以上である場合
| 前年の合計所得金額 | 軽減または免除の割合 |
|---|---|
| 300万円以下であるとき | 全部 |
| 400万円以下であるとき | 10分の8 |
| 550万円以下であるとき | 10分の6 |
| 750万円以下であるとき | 10分の4 |
| 750万円を超えるとき | 10分の2 |
※前年の合計所得金額とは、令和7年中の収入額から必要経費を控除した額をいいます
※前年中の合計所得金額が1,000万円以上である場合、または合計所得金額が1,000万円以下でそのうち農業所得以外の所得が400万円を超える場合は減免対象外となります
申請方法及び受付場所・受付時間
(申請方法・受付場所)
下記の必要書類を用意し、市役所課税課の窓口で申請書を記入していただきます。
(受付時間)
平日午前9時から午後4時30分
発券機で「税 届出・相談等」↠「市県民税の申告等」をお選びください。
※各交流センターでは申請できませんのでご注意ください。
必要書類
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市民税減免申請書
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災害等による期限の延長申請書
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同意書
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り災証明書の写し
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修理または建替え等に要した費用が分かる書類の写し
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被害を受けたことにより受け取る保険金などにより補てんされる金額がわかるものの写し
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住宅の取得価格のわかるものの写し
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申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
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その他、申請に必要な書類(状況に応じて追加でご案内する場合があります。)
※1~3については、課税課の窓口で記入していただきます。
※7については、不明の場合や添付が困難な場合は、その旨を減免申請の際に申し出てください。