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個人住民税の税制改正のお知らせ(令和4年度から)
令和4年度から適用される個人住民税の税制改正
目次
(1) 住宅ローン控除の適用期間延長等
(2) 子育てに係る助成等の非課税措置
(3) セルフメディケーション税制の見直し
(4) 特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化
(1) 住宅ローン控除の適用期間延長等
消費税率10%の住宅を取得した場合に住宅ローン控除の控除期間を13年とする特例の入居期限が、令和4年12月31日までに延長となりました。
また、上記に該当する場合で床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅についても、13年間の控除期間のうち適用を受ける年分の合計所得金額が1,000万円以下の年に限り、住宅ローン控除を適用できるようになりました。
市民税・県民税においても、住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額を、現行の控除限度額の範囲内(課税総所得金額等の7%、最大136,500円)で翌年度の市民税・県民税から控除します。
なお、注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日までに、分譲住宅などは令和2年12月1日から令和3年11月30日までに契約していることが必要です。
住宅ローン控除が適用される条件については、国税庁ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
(2) 子育てに係る助成等の非課税措置
これまで、国や地方自治体が実施する子育て支援に係る助成については、課税所得として確定申告を行う必要がありました。
しかし、子育て支援の観点から、保育を主とする国や自治体からの助成等について非課税となりました。子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成で以下のものが対象となります。
・ベビーシッターの利用料に対する助成
・認可外保育施設等の利用料に対する助成
・一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成
(3) セルフメディケーション税制の見直し
セルフメディケーション税制の適用期間が令和8年12月31日まで延長されました。
また、必要な手続きが簡素化されました。健康の保持増進及び疾病の予防への取り組みに関する書類の申告書への添付が省略され、代わりにセルフメディケーション税制の明細書に記載するようになりました。
改正後も、医療費控除との選択制となります。
(4) 特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化
市民税・県民税において特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合、原則として確定申告書を提出するのみで手続きが完結できるよう、確定申告書に附記事項が追加されることになりました。
※申告不要とする場合は、確定申告書第二表の住民税に関する事項における「特定配当等の全部の申告不要」欄に〇をつけてください。