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個人住民税の税制改正のお知らせ(令和2年度から)
令和2年度から適用される主な税制改正
1 住宅ローン控除の拡充
住宅借入金特別控除(住宅ローン控除)は、所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれない額を、個人住民税から一定額を限度として控除する仕組みです。
住宅ローン控除の控除期間に関する変更
1. 今回、所得税における改正があり、消費税率10%が適用される住宅取得について、個人住民税における住宅ローン控除の控除期間を3年間延長することとなりました。
2. この期間延長は、消費税率10%が適用される住宅の取得等をし、令和元年10月から令和2年12月の間に居住の用に供した場合に限り適用されます。
3. 適用年の11年目から13年目までの控除限度額は次のいずれか小さい金額となります。
(1) 住宅借入金等の年末残高(4,000万円※を限度)×1% (2) 建物購入価格(4,000万円※を限度)×2/3% |
※長期優良住宅や低炭素住宅の場合はそれぞれ5,000万円を限度とする。
これに伴い、適用年の11年目から13年目までに所得税から控除しきれなかった金額がある場合は翌年度の個人住民税から控除されます。
(参考)個人住民税における住宅ローン控除
居住年 |
平成26年4月~令和3年12月 |
令和元年10月~令和2年12月 |
控除限度額 |
所得税の課税総所得金額等の7% (最高136,500円) |
同左 |
控除期間 |
10年 |
13年 |
※控除限度額の金額は、住宅取得に係る消費税等の税率が8%または10%である場合の金額となります。
2 ふるさと納税制度の見直し
ふるさと納税制度の基本的枠組みとして、総務大臣が一定の基準に適合した地方団体をふるさと納税(特例控除)の対象として指定する制度が創設されました。
これにより、令和元年6月1日以降に指定を受けていない都道府県、市区町村への寄付金については、ふるさと納税(特例控除)の対象外となります。(個人住民税に係る寄付金税額控除の特例控除額部分の対象外になりますが、所得税の所得控除及び個人住民税の基本控除の対象となります。)
ふるさと納税に係る総務大臣の指定(指定対象団体等)については、こちら(総務省ふるさと納税ポータルサイト)を確認してください。