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固定資産税及び都市計画税の課税誤りに関するお詫び

印刷用ページを表示する 更新日:2017年11月18日

 納税者並びに市民の皆様には、平素より、市政に対しご理解・ご協力を賜り、厚くお礼を申し上げます。

 この度、袖ケ浦駅海側特定土地区画整理事業区域内の土地について、固定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」という。)の課税誤りがありました。
 納税者並びに市民の皆様には、多大なるご迷惑をおかけしましたこと、また、市政に対する信頼を著しく損なうことになりましたことを深く反省し、心からお詫びを申し上げます。

 今回の課税誤りについては、土地区画整理事業が行われ仮換地の指定があった土地の固定資産税等は、仮換地の使用収益開始日から換地処分の公告日までの間、従前の土地ではなく仮換地の土地に対して課税を行っていますが、この根拠となる法令の解釈を誤って適用し、区域内の一部において、本来は従前の土地に課税すべきところ、仮換地の土地に対して課税しているものがありました。
 このことにより、平成27年度から29年度において、区域内の一部の土地について本来の税額よりも多く課税しておりました。
 該当される納税者の皆様には、速やかに固定資産税等を正しい税額に訂正し、納めすぎた税額の返還等の事務を行ってまいります。

 今回の課税誤りを厳粛に受け止め、このようなことを起こすことがないよう、固定資産税等の課税事務を総点検し、課税の根拠となる法令の確認を徹底するとともに、職員の税務知識の研鑽と向上に努め、再発防止に万全を期してまいります。
 また、市政に対する信頼の回復に向けて、職員と共に全力を挙げて取り組んでまいりますので、ご理解くださいますようお願い申し上げます。

 

   平成29年11月18日
                                                         袖ケ浦市長

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