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入湯税

印刷用ページを表示する 更新日:2020年12月28日

入湯税とは

入湯税は、鉱泉浴場が所在する市町村が、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防施設その他消防活動に必要な施設の整備や観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てることを目的として、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課す税金です。(地方税法第701条)。

入湯税を納める人

入湯税は、鉱泉浴場での入湯行為に対し、入湯客に入湯税を課すものです。

※入湯税は、鉱泉浴場の経営者が、利用料金を徴収する際に入湯税も同時に徴収して市に納入します。(これを特別徴収といいます。)

税率

入湯客1人1日につき   宿泊の場合:150円

            日帰りの場合: 50円

ただし、以下の場合は課税されません。(課税免除)

 (1)年齢12歳未満の者

 (2)共同浴場または一般公衆浴場に入湯する者

 ※共同浴場とは、寮、社宅、療養所等に付設され日常の利用に供される施設をいいます。

 ※一般公衆浴場とは、住民が日常の公衆衛生のために利用する銭湯などの施設をいいます。

申告と納税

経営申告

鉱泉浴場を経営する場合、経営開始の日の前日までに必要事項を記入した経営開始申告書を市長に提出してください。

納入申告

入湯税の特別徴収義務者の方は、毎月15日までに前月分の納入申告書を提出するとともに、納入書で納入金を市に納入してください。