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農耕用トレーラの軽自動車税(種別割)の課税について
農耕作業用トレーラの軽自動車税(種別割)の課税について
農耕作業用トレーラをお持ちの方は、申告方法にご注意ください。
令和元年12月25日付け国土交通省告示第946号により、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1大型特殊自動車の項第1号ロに掲げる「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」に農耕作業用トレーラが指定されたことに伴い、同表中小型特殊自動車の項第2号に該当する農耕作業用トレーラについては、これまで償却資産として固定資産税の課税対象であったものが、軽自動車税(種別割)の課税対象となることになりました。
軽自動車税(種別割)の課税対象の農耕作業用トレーラにつきましては、農林水産省から「農作業用機を装着・けん引した農耕トラクタの公道走行ガイドブック」が出ており、このガイドブックに示す条件を満たす場合は、軽自動車税(種別割)の課税対象となります。
地方税法及び袖ケ浦市税条例に基づき、小型特殊自動車は、路上を走行する・しないにかかわらず、所有していることに基づいて軽自動車税(種別割)が課税されます。そのため、該当する車両をお持ちの方は袖ケ浦市役所課税課にて課税標識(ナンバープレート)の交付を申告してください。
なお、大型特殊自動車につきましては、引き続き固定資産税(償却資産)の課税対象となります。上記の車両に該当するものについては償却資産として申告をしないようお気を付けください。上記の該当車両について既に令和2年度及び3年度の償却資産の申告をしている場合には、地方税法の規定による更正の期間内であれば修正申告できますので、窓口にてその旨ご相談ください。
小型特殊自動車の分類 | |||
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農耕作業用 | その他 | ||
車両の大きさ | 長さ | 制限なし | 4.7メートル以下 |
幅 | 制限なし | 1.7メートル以下 | |
高さ | 制限なし | 2.8メートル以下 | |
最高速度 | 時速35キロメートル未満 | 時速15キロメートル未満 | |
総排気量 | 制限なし | 制限なし | |
税額(年額) | 2,400円 | 5,900円 |